○美唄市病院事業職員の通勤用自動車の駐車に関する規程
| (令和6年4月1日病院事業管理規程第29号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、市立美唄病院の駐車場の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定に基づき置かれた管理者(以下単に「管理者」という。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「一般職員」という。)、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び法第22条の3に規定する臨時的任用職員(以下「臨時的任用職員」という。)をいう。
(2) 職員駐車場 市立美唄病院が管理する土地で、職員が通常の勤務時に通勤の用に供する自動車(以下「通勤用自動車」という。)の駐車場として利用されている場所をいう。
(3) 施設管理者 管理課長とする。
(対象自動車)
第3条 この規程の対象となる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち、二輪自動車以外のものをいう。
(利用許可の基準)
第4条 職員駐車場の利用許可を受けることのできる職員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 通勤距離が片道2キロメートル以上の職員
(2) 通勤距離が片道2キロメートル未満で身体的な障がいにより、自動車を使用しなければ通勤することが困難な職員
(3) その他特別の事情がある職員
(利用の申込み)
第5条 職員駐車場を利用しようとする者は、職員駐車場利用申込書(別記様式第1号)により、施設管理者に申し込まなければならない。
(利用の許可)
第6条 施設管理者は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、速やかに利用の許可を決定するものとする。
2 前項の規定により利用の許可を決定したときは、職員駐車場利用許可決定通知書(別記様式第2号)により当該利用の申込みをした職員に通知し、職員駐車場利用許可証(別記様式第3号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
(利用条件)
第7条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 駐車に当たっては、施設管理者の指示に従うこと。
(2) 施設内においては、歩行者等に注意し、徐行すること。
(3) 施設で行事等が行われる場合は、施設管理者が行う駐車制限に従うこと。
2 駐車に伴う事故及び破損については、市立美唄病院は、その責を負わないものとする。
(利用の許可期間)
第8条 利用の許可期間は、当該許可をした日から当該許可をした日以後の最初の3月31日までとする。ただし、この期間満了までに利用者からの利用中止の意思表示がない場合は、許可期間を更に1年間延長するものとする。
(許可証の表示)
第9条 利用者は、職員駐車場利用の際に、許可証を通勤用自動車の前面の見やすい位置に表示しなければならない。
(貸与又は譲渡の禁止)
第10条 利用者は、許可証を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
(利用料の額)
第11条 職員駐車場の利用料は、次の表に掲げるとおりとする。
| 区分 | 利用料
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| 管理者及び地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。)
| 月額 600円
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| 会計年度任用職員(月額又は日額で給料又は報酬を定める者に限る。)及び臨時的任用職員
| 月額 300円
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2 利用者は、月の途中において駐車場の利用を開始し、又は取り消されたとき、若しくは中止したときであっても、前項に規定する利用料を納付しなければならない。ただし、利用者の責めに帰すことができない理由により駐車場を利用することができないときは、この限りでない。
(利用料の納付方法)
第12条 利用料の納付は、駐車の利用を開始する日の属する月分の利用料を当該駐車の利用を開始する月に支給される給与又は報酬から控除することにより行うものとする。ただし、給与又は報酬から控除することが困難であると認められる場合は、市立美唄病院が発行する納付書により利用料を納付しなければならない。
2 納付済みの利用料は、返還しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を返還することができる。
(利用の中止)
第13条 利用者は、職員駐車場の利用を中止しようとするときは、職員駐車場利用中止届(別記様式第4号)により施設管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、許可は、その効力を失う。
(変更の届出)
第14条 利用者は、職員駐車場利用申込書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、職員駐車場利用変更届(別記様式第5号)により施設管理者に届け出なければならない。
2 施設管理者は、前項の規定による届出があったときは、既に交付した許可証と引換えに変更後の許可証を交付するものとする。
(利用許可の取消し)
第15条 施設管理者は、利用者について、次の各号に規定する事実のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 第8条に規定する利用条件に違反したとき。
[第8条]
(3) 利用料の納付を1月以上滞納したとき。
(4) 職員でなくなったとき。
(許可証の再交付)
第16条 利用者は、許可証を破損し、又は紛失したときは、遅滞なく、職員駐車場利用許可証再交付申込書(別記様式第6号)により、施設管理者に申し込まなければならない。
(職員駐車場利用者台帳の整備)
第17条 施設管理者は、職員駐車場利用者台帳(別記様式第7号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
