○美唄市病院事業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程
(令和6年4月1日病院事業管理規程第25号)
病院事業管理者が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、美唄市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第30号。以下「規則」という。)の例による。この場合において、規則中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。