○美唄市病院事業職員安全衛生管理規程
| (令和6年4月1日病院事業管理規程第23号) |
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(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、市立美唄病院に勤務する職員(以下「職員」という。)の健康管理及び労働災害の防止について必要な事項を定めることを目的とする。
(病院事業管理者の責務)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、法第3条の規定に基づき、職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講ずるものとする。
(職員の遵守事項)
第3条 職員は、安全及び衛生管理上必要な事項について、安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
2 所属長は、常に所属職員の安全及び衛生の管理に留意し、適切かつ必要な措置を講じなければならない。
(総括衛生管理者)
第4条 職場における職員の安全と健康を確保し、かつ、効果的に実施するため、総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、院長をもって充てる。
3 総括衛生管理者は、衛生管理者及び作業主任者を指導するとともに、次に掲げる事項を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康管理に関すること。
(衛生管理者)
第5条 法第12条第1項の規定により、衛生管理者は、管理者が任命する。
2 衛生管理者は、総括衛生管理者の指揮監督を受け次に掲げる職務を行う。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2) 執務環境衛生に係る調査に関すること。
(3) 執務条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(6) 職員の負傷及び疫病並びにこれらによる死亡、欠勤及び異動に係る統計資料の作成に関すること。
(7) その他職員の保健衛生及び健康に関し、総括衛生管理者が必要と認めること。
3 前項に掲げる事項その他職員の健康管理に関するものは、総括衛生管理者に報告しなければならない。
(産業医)
第6条 法第13条の規定により、産業医を置く。
2 産業医は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 健康診断の実施、その他健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、必要に応じ管理者又は総括衛生管理者に対し勧告し、又は衛生管理者に対し指導し、若しくは助言することができる。
(作業主任者)
第7条 法第14条及びボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第24条の規定による作業主任者は、管理者が任命する。
2 作業主任者は、総括衛生管理者の指揮監督を受け、作業に従事する職員の指揮その他の業務を行うとともに、法令に定める事項を処理しなければならない。
(健康診断の種類及び実施)
第8条 管理者は、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務健康診断
(4) その他必要と認めた健康診断
2 前項第1号の健康診断については、採用時前3月以内に他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、省略するものとする。
(健康診断の周知)
第9条 職員の健康診断を行うときは、日時、場所、健康診断の項目その他必要な事項を定め、あらかじめ職員に周知するものとする。
(健康診断の受診)
第10条 職員は、第8条に定める健康診断を受けなければならない。
[第8条]
2 職員は、指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない場合は、所属長を経て総括衛生管理者に報告しなければならない。
(結果報告及び通知)
第11条 産業医は、健康診断の結果を速やかに管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告を受けたときは健康診断を受けた職員に対し、健康診断結果を通知しなければならない。
3 管理者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、その予防措置を講じるとともに、適切な指示を与えるものとする。
(治療等の専念義務)
第12条 要休養又は要治療の決定を受けた職員は、病院、療養所又は自宅等において療養に専念しなければならない。
2 要注意の決定を受けた職員は、総括衛生管理者その他衛生管理に携わる者の指示に従い、治療その他健康の増進に努めなければならない。
(健康管理カード等の整理)
第13条 衛生管理者は、健康管理の状況を掌握するため、常に健康診断個人票を整理して5年間保存しなければならない。
(衛生委員会の設置)
第14条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第18条の規定により、職員の衛生に関する重要な事項を調査審議するため市立美唄病院衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第15条 委員会は、次の事項を調査審議し、必要に応じて管理者に意見を述べるものとする。
(1) 健康障がいを防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障がいの防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(組織)
第16条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 法第18条第2項第1号の委員 院長
(2) 法第18条第2項第2号の委員 衛生管理者
(3) 法第18条第2項第3号の委員 産業医
(4) 法第18条第2項第4号の委員 看護部長、管理課長その他職員
2 前項第1号の委員以外の委員の過半数については、病院職員の過半数を代表する者の推薦により任命しなければならない。
3 委員長は、第1項第1号の委員とする。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
(任期)
第17条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第18条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第19条 委員会の庶務は、市立美唄病院事務局において行う。
(秘密を守る義務)
第20条 この規程による事務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。