○美唄市病院事業公印規程
(令和6年4月1日病院事業管理規程第22号)
(趣旨)
第1条 この規程は、美唄市病院事業における公印の管理及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(公印の種別)
第2条 公印は、公文書に使用する。その名称、大きさ、個数、使用区分及び管守責任者は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第3条 管理課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、全ての公印をこれに登録しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
(事故の届出)
第4条 公印を紛失又は毀損したときは、直ちに管守責任者は、管理課長に届け出なければならない。
(公印の廃止)
第5条 公印が磨滅、毀損等により使用に耐えなくなったときは、廃止する。
2 前項により廃止する場合、これを焼却しなければならない。
(公印の保管)
第6条 公印は、常に公印箱に収納し、勤務時間外にあっては、金庫等に保管し、施錠しておかなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、公文書の決裁後でなければ、これを使用することはできない。ただし、文書の性質上不用と認めるものは、この限りでない。
2 公印を使用しようとする者は、公印使用簿に必要事項を記載しなければならない。ただし、証明用及び領収用の公印については、この限りでない。
(公印の使用場所)
第8条 公印の使用は、管守責任者の指定した場所において行わなければならない。ただし、管守責任者の承認を得たときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第9条 公文書を多数印刷する場合で、管守責任者の承認を得たときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷し押印に代えることができる。この場合の印刷物の都合により、登録した公印の形状及び寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
(電子計算機による公印)
第10条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合は、当該電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を証明書等に出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
2 前項の規定により電子公印を使用する場合は、あらかじめ管理課長の承認を受けなければならない。
3 管理課長は、前項の規定による申請を承認したときは、電子公印台帳(別記様式第2号)に記入しなければならない。
4 第1項の規定により電子公印を使用する場合は、印影の改ざんその他不正を防止するため、当該電子公印を適正に管理しなければならない。
5 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに管理課長へ報告し、電子計算機から電子公印の記録を消去しなければならない。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称大きさ(ミリメートル)個数使用区分管守責任者
北海道美唄市長之印24×241公文書用総務課総務管理係長
美唄市病院事業管理者印24×241公文書用管理課総務管理係長
美唄市病院事業管理者職務代理者印24×241公文書用管理課総務管理係長
北海道美唄市市立美唄病院之印18×181公文書用管理課総務管理係長
北海道美唄市市立美唄病院長之印18×181公文書用管理課総務管理係長
市立美唄病院事務局長之印18×181公文書用管理課総務管理係長
市立美唄病院企業出納員之印21×211企業出納員事務用企業出納員
現金取扱員之印径265料金領収用管理課総務管理係長
別記様式第1号(第3条関係)
公印台帳

別記様式第2号(第10条関係)
電子公印台帳