○美唄市病院事業職員被服貸与規程
(令和6年4月1日病院事業管理規程第18号)
改正
令和7年3月10日病院事業管理規程第18号
(目的)
第1条 この規程は、職務の執行上被服を必要とする病院事業職員に対する被服の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の範囲等)
第2条 被服の貸与を受ける病院事業職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに被服の品目、員数及び貸与期間は別表のとおりとする。
(貸与の始期及び期間)
第3条 被服は新任者にあってはその職務を行う時期までに、貸与期間が満了したものにあっては満了した翌月に新たに貸与する。
2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、貸与被服の損耗の程度等特別の事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず新たな貸与を延期し、又は貸与期限到来前であっても新たに貸与することができる。
3 被服の貸与期間は、貸与を受けた日の属する月から起算する。ただし、中古品を貸与したときは、その残月数とする。
(転貸、処分の禁止)
第4条 被貸与者は、貸与品を職務外に使用し、若しくは他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全義務)
第5条 被貸与者は、貸与期間中貸与品を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担において行うものとする。ただし、その者の責に帰すことができない理由によって生じた損傷についてはこの限りでない。
(返納)
第6条 被貸与者が退職又は転職等により、その職務を行わなくなったときは、直ちに返納しなければならない。
2 貸与期間が満了した被服及び管理者が適当と認めた場合は、この限りでない。
(亡失等による弁償)
第7条 被貸与者は、貸与期間中に貸与を受けた被服を亡失、著しい破損若しくは汚損又は前条第1項の規定による被服の返納をしない時は、貸与時の価格を基準とし、使用期間の残余月数に相当する額を越えない範囲で、その都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、その者の責に帰することができない理由によると認められる場合はこの限りでない。
(所属長の責務)
第8条 所属長は、被服貸与簿(別記様式)を備え貸与及び返納等の状況を記録するものとする。
2 所属長は、必要があると認めたときは、貸与中の被服の保管状況を実地に調査することができる。
3 所属長は、毎年4月1日現在の被服貸与の状況を、第1項に規定する被服貸与簿によって管理者に報告するものとする。
(補則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月10日病院事業管理規程第18号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の範囲品目員数貸与期間
(年)
備考
医師白衣11採用時は数量3とする。
ズボン11
看護師上衣11採用時は数量3とする。
ズボン11
看護靴11
看護助手上衣11採用時は数量2とする。
ズボン11
看護靴11
看護業務に従事するその他の職員上衣11 
ズボン11
栄養士上衣11 
ゴム長11
調理員調理着11 
白ズボン11
ゴム長11
薬剤師上衣21
ズボン21
薬剤業務に従事するその他の職員上衣11
医療技師上衣21
ズボン21
医療技術業務に従事するその他の職員上衣11
院舎施設管理業務に直接従事する職員及び運転業務に従事する職員作業衣11
医事業務に従事する職員 事務服上 1
3採用時は数量2とする。
別記様式(第8条関係)
被服貸与簿