○美唄市病院事業管理者の職務代理に関する規程
(令和6年4月1日病院事業管理規程第13号)
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に事故あるとき、又は管理者が欠けたときにその職務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
第1順位 院長の職にある職員
第2順位 副院長の職にある職員。ただし、その者が2人以上あるときは、管理者があらかじめ別に定める順序による。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。