○美唄市病院事業事務決裁規程
(令和6年4月1日病院事業管理規程第8号)
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務の一部を、常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決することができる者(以下「専決権者」という。)が不在のとき、一時その者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 管理者又は専決権者が欠けたとき、又は出張、病欠その他の理由により決裁を行うことができないときをいう。
(5) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して、的確な意思決定をすることができるように、関係する部署と協議調整することをいう。
(管理者の決裁)
第3条 次の各号に掲げる事務は、管理者が決裁する。
(1) 病院事業及び病院の運営に関する一般方針の確立
(2) 病院事業に属する市議会関係事務の総括
(3) 企業管理規程の制定及び改廃
(4) 病院事業の予算編成方針及び予算原案の決定
(5) 病院事業の決算案の総括
(6) 病院事業の組織機構の決定
(7) 審議会、委員会等の設置、招集及び諮問案件の決定
(8) 病院事業職員の任免及び進退の決定
(9) 病院事業職員の給与の種類及び基準の決定
(10) 訴訟に関する事項
(11) 表彰及び褒賞の決定
(12) 請願及び陳情の受理
(13) 寄附の受理
(14) 交際費及び広告料の支出
(15) 財産の取得、管理及び処分
(16) 工事請負費並びに建設事業に係る委託料及び補償費で1件2,000万円以上の支出負担行為
(17) 前号に掲げるもののほか災害補償費、賠償金及び貸付金(看護師等修学資金を除く。)以外の経費で1件1,000万円以上の支出負担行為
(18) 1件100万円以上の予算の流・充用
(19) 1件200万円以上の不用物品の売却及び処分
(20) 支出負担行為の範囲内における予定価格の設定
(21) 職員団体との労働協約及び労使協定の締結
(22) 院長の休暇及び欠勤の承認並びに出張命令、外勤命令及び復命の承認
(23) 病院事業職員(院長を除く。)の道外出張命令及び復命の承認
(24) その他特に重要な医務、事務及び事業の基本方針の決定
2 美唄市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第27号)第4条第3項に規定する前項の管理者の事務を行う市立美唄病院の部署は、事務局とする。
(専決事項)
第4条 院長、診療部長、医療技術部長、薬剤師長、技師長、技士長、看護部長、事務局長、新病院建設監、管理課長及び地域連携相談室長の専決事項は、次条から第13条までに定めるとおりとする。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
第5条 院長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 医務に関する事項の総括
(2) 所属職員の出張命令
(3) 所属職員の諸願の承認
(4) 所属職員の週休日の指定及び振替え並びに休日の代休日の指定
(5) 所属職員の特殊勤務命令
(6) 所属職員の当直命令
(7) 特別の診療契約の締結
(8) その他特に重要な処務事項の総括
第6条 診療部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の3日以内の諸願(欠勤、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定に基づく職務に専念する義務の免除及び組合休暇を含む。)の承認
(2) 所属職員の週休日の指定及び振替え並びに休日の代休日の指定
(3) 所属職員の時間外、休日及び特殊勤務命令
(4) 所属職員の当直命令
(5) 所属職員の出張命令(宿泊を除く。)
(6) 所属職員の勤務状況報告
第7条 医療技術部長の専決事項は、次のとおりとする(薬剤師長、技師長及び技士長の専決事項に属するものを除く。)。
(1) 所属職員の3日以内の諸願(欠勤、地方公務員法第55条第8項の規定に基づく職務に専念する義務の免除及び組合休暇を含む。)の承認
(2) 所属職員の週休日の指定及び振替え並びに休日の代休日の指定
(3) 所属職員の時間外、休日及び特殊勤務命令
(4) 所属職員の当直命令
(5) 所属職員の出張命令(宿泊を除く。)
(6) 所属職員の勤務状況報告
(7) 給食用原料の出納及び保管
(8) 給食計画及び調理
第8条 薬剤師長、技師長及び技士長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の3日以内の諸願(欠勤、地方公務員法第55条第8項の規定に基づく職務に専念する義務の免除及び組合休暇を含む。)の承認
(2) 所属職員の週休日の指定及び振替え並びに休日の代休日の指定
(3) 所属職員の時間外、休日及び特殊勤務命令
(4) 所属職員の当直命令
(5) 所属職員の出張命令(宿泊を除く。)
(6) 所属職員の勤務状況報告
第9条 看護部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員(主任以上を除く。)の部内配置
(2) 所属職員の3日以内の諸願(欠勤、地方公務員法第55条第8項の規定に基づく職務に専念する義務の免除及び組合休暇を含む。)の承認
(3) 所属職員の週休日の指定及び振替え並びに休日の代休日の指定
(4) 所属職員の時間外、休日、夜間及び特殊勤務命令
(5) 所属職員の当直命令
(6) 所属職員の出張命令(宿泊を除く。)
(7) 所属職員の勤務状況報告
(事務局長の専決事項)
第10条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員(課長補佐職以上を除く。)の局内配置
(2) 所属職員の週休日の指定及び振替え並びに休日の代休日の指定
(3) 所属職員の事務局内臨時業務命令
(4) 所属職員の当直命令
(5) 所属職員の出張命令
(6) 所属職員の諸願(勤務をしないことについて正当の権利を有するものの承認を除く。)の承認
(7) 使用料及び手数料の減免及び不納欠損処分
(8) 軽易な寄附の受納
(9) 臨時に雇用する職員の任免
(10) 火災保険の加入
(11) 院内の保全及び管理
(12) 交際費及び食糧費の支出負担行為
(13) 工事請負費並びに建設事業に係る委託料及び補償費で1件2,000万円未満の支出負担行為
(14) 前2号に掲げるもののほか災害補償費、賠償金、交付金及び貸付金(看護師等修学資金を除く。)以外の経費で1件1,000万円未満の支出負担行為
(15) 1件100万円未満の予算の流・充用
(16) 1件200万円未満の不用物品の売却及び処分
(17) 支出負担行為の範囲内における予定価格の設定
(新病院建設監の専決事項)
第11条 新病院建設監の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 市立美唄病院建替え計画に係る簡易な事務等
(2) 定例的な調査統計書の作成及び報告
(3) 軽易な進達、照会、回答、報告及び資料収集
(管理課長の専決事項)
第12条 管理課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の出張命令(宿泊を除く。)
(2) 所属職員の7日以内の諸願(欠勤、地方公務員法第55条第8項の規定に基づく職務に専念する義務の免除及び組合休暇を含む。)の承認
(3) 所属職員の週休日の指定及び振替え並びに休日の代休日の指定
(4) 所属職員の時間外、休日、夜間及び特殊勤務命令
(5) 扶養手当、住居手当及び通勤手当等の認定
(6) 定例的な調査統計書の作成及び報告
(7) 使用料及び手数料の延納
(8) 軽易な進達、照会、回答、報告及び資料収集
(9) 職員の勤務状況報告
(10) 所属職員の当直命令及び院内取締
(11) 職員研修の計画及び実施
(12) 予算の配当及び資金計画
(13) 職員の保健共済及び福利厚生
(14) 物品の出納及び保管
(15) 診療費その他の料金等(以下「診療費等」という。)の請求
(16) 診療費等の調定及び徴収
(17) 診療費等の分納、延納及び督促
(18) 診療費等の延滞金の減免
(19) 予算及び決算の要領告示
(20) 給料、職員手当、法定福利費、賃金、退職手当組合負担金、光熱水費、公債費及び一時借入金償還金の支出負担行為
(21) 災害補償費、賠償金、交付金、貸付金(看護師等修学資金を除く。)、交際費及び食糧費以外の経費で1件100万円未満の支出負担行為
(22) 支出命令
(23) 1件50万円未満の予算の流、充用
(24) 1件50万円未満の不用物品の売却及び処分
(25) 収支科目の更正、定額戻入及び歳計現金の振替
(26) 収入金の調定、徴収及び督促
(27) 支出負担行為の範囲内における予定価格の設定
(28) 公有財産の管理及び諸設備の公用の用に供するための一時貸付又は使用許可
(地域連携相談室長の専決事項)
第13条 地域連携相談室長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の出張命令(宿泊を除く。)
(2) 所属職員の7日以内の諸願(欠勤、地方公務員法第55条第8項の規定に基づく職務に専念する義務の免除及び組合休暇を含む。)の承認
(3) 所属職員の週休日の指定及び振替え並びに休日の代休日の指定
(4) 所属職員の時間外、休日、夜間及び特殊勤務命令
(5) 扶養手当、住居手当及び通勤手当等の認定
(6) 定例的な調査統計書の作成及び報告
(7) 軽易な進達、照会、回答、報告及び資料収集
(8) 職員の勤務状況報告
(9) 職員研修の計画及び実施
(決裁事項の代決)
第14条 管理者又は専決者が不在の場合で、緊急を要する決裁事項については、次の表に定める者が不在者に代わって決裁し、又は決定(以下「代決」という。)することができる。
決裁事項
代決することができる者
第1
第2
管理者の決裁事項
院長

副院長

院長の決裁事項
副院長
診療部長、医療技術部長、看護部長又は事務局長
診療部長の決裁事項
診療部長があらかじめ指定した医長
主務医長
医療技術部長の決裁事項
薬剤師長、技師長又は技士長
副技師長、副技士長、主任薬剤師、主任臨床検査技師、主任理学療法士又は主任臨床工学技士
薬剤師長、技師長及び技士長の決裁事項
副薬剤師長、副技師長又は副技士長
主任薬剤師、主任臨床検査技師、主任理学療法士又は主任臨床工学技士
看護部長の決裁事項
副看護部長
主務看護師長
事務局長の決裁事項
管理課長
課長補佐又は主務係長
新病院建設監の決裁事項
管理課長
課長補佐
管理課長又は経営企画室長の決裁事項
課長補佐又は主幹
主務係長
2 重要又は異例な事務(あらかじめ指示を受けているものを除く。)については、前項の規定にかかわらず代決することができない。
3 代決した事務については、軽易なものを除き、代決者がその文書に後閲の表示をし、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。