○美唄市病院事業診療費及びその他料金徴収条例施行規程
(令和6年4月1日病院事業管理規程第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、美唄市病院事業診療費その他料金徴収条例(昭和50年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療費等の1点単価)
第2条 条例第2条第1項の1点単価は、次のとおりとする。
(1) 各種社会保険及び国民健康保険診療に係る者 10円
(2) 各種労働災害保険診療に係る者 12円以内で病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める額
(3) 各種自動車損害等保険診療に係る者 30円以内
(4) 前3号に掲げる以外の診療に係る者 16円以内で管理者が定める額
(5) 療養の給付に要する費用の算定方法で金額により定めのあるものは、その額を10で除したものを点数とし、前各号の区分に応じた単価を乗じて得た額とする。
(算定方法に定めのないものの診療費等の額)
第3条 条例第2条第4項の診療費等の額は、別表のとおりとする。
(診療費等の納期限)
第4条 条例第3条ただし書の納期限は、次のとおりとする。
(1) 1月以上引続き在院する者は、当該診療月の翌月15日とする。
(2) 第2条第1項第3号による者は、診療報酬明細書を発行した月の翌月15日とする。ただし、診療費等の受領に関する権限の委任を病院長が受けた場合は、この限りでない。
(3) 前2号によるもののほかは、管理者が別に定める。
(督促状の発付日)
第5条 条例第4条第1項の督促状を発する日は、当該診療月分について翌月20日とする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分料金
避妊リング抜去料1回5,000円
死体検案料1体6,000円
特別死体検案料1体10,000円