○美唄市病院事業管理者の医師調整手当に関する規則
| (令和6年3月27日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 美唄市病院事業管理者の給与に関する条例(令和5年条例第20号)第4条に規定する病院事業管理者(以下「管理者」という。)の医師調整手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(支給額)
第2条 管理者が医師の場合の月額は、給料に100分の8を乗じて得た額に30,000円を加えた額とする。
2 管理者が6月1日及び12月1日にそれぞれ在職するときは、医師調整手当(当該管理者に対する6月及び12月の期末手当の合計支給割合が4.5月分(期末手当の支給割合が変動した場合においては、6月及び12月における医師調整手当、期末手当の合計支給割合が9.0月分(在職率に変動がある場合においては変動した在職率に相当する月分))となるよう調整するものとする。)を支給する。この場合において、当該医師調整手当の額に150万円を加えて得た額を合わせて支給する。
(端数計算)
第3条 医師調整手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって医師調整手当の支給額とする。
(支給期日等)
第4条 第2条第1項に規定する医師調整手当の支給については、美唄市給与条例(昭和27年1月5日条例第1号)第7条及び第8条の規定を、第2条第32項に規定する医師調整手当の支給については、美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)第10条の8の規定をそれぞれ準用する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。