○美唄市病院事業に係る地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職を定める規則
(令和6年3月27日規則第9号)
改正
令和7年4月1日規則第19号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、次に定める職とする。
局長
課長
室長
課長補佐
次長
主幹
係長
主査
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第19号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。