○美唄市病院事業に係る地方公営企業法第15条第1項ただし書きの規定による主要な職員を定める規則
(令和6年3月27日規則第8号)
改正
令和7年4月1日規則第19号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、管理者がその任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、次に掲げる職の職員とする。
局長
課長
課長補佐
室長
次長
主幹
係長
主査
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第19号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。