○美唄市病院事業に係る地方公営企業法第15条第1項ただし書きの規定による主要な職員を定める規則
| (令和6年3月27日規則第8号) |
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地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、管理者がその任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、次に掲げる職の職員とする。
| 局長 |
| 課長 |
| 課長補佐 |
| 室長 |
| 次長 |
| 主幹 |
| 係長 |
| 主査 |
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第19号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。