○美唄市火災調査規程
| (平成30年4月1日消訓令第1号) |
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美唄市火災調査規程(平成19年1月1日消訓第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程における用語の定義は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号。以下「取扱要領」という。)の定めるところによる。
(調査の区分)
第4条 調査は、火災の原因調査(以下「原因調査」という。)及び火災の損害調査(以下「損害調査」という。)に区分する。
2 原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況
(2) 出火原因
(3) 延焼拡大の状況
(4) 初期消火等の状況
(5) 避難の状況
(6) 消防用設備等の状況
(7) 死傷者等の状況
(8) その他必要な事項
3 損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害
(2) 消火損害
(3) 爆発損害
(4) 火災による死傷者
(調査の限界)
第5条 調査は、関係のある者の人権を尊重して、法に定める事項に限り行うものとし、法令に特別の定めがある場合のほか、犯罪の捜査に関与し、又は民事事件に介入してはならない。
(調査の責任)
第6条 消防長は、管轄区域内の調査の責任を有する。
(調査の体制)
第7条 消防長は、常に調査に必要な人員及び調査用機材を整備する等、調査体制の確立に努めなければならない。
2 予防課長(以下「課長」という。)は、消防長の指示を受け、調査を統括する。
3 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認めるときは、調査本部を設置することができる。
(調査の実施)
第8条 消防長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
(調査員)
第9条 消防長は、調査を迅速かつ的確に行うため、消防本部予防課に火災調査員(以下「調査員」という。)を配置するものとする。
2 調査員は、課長の指示により調査を実施しなければならない。
3 課長は、調査員の中から火災に係る書類作成の担当者を指定する。また、火災原因判定書の作成者を主任調査員とし、主任調査員は火災調査書類を統括する。
4 消防長は、必要があると認めるときは、調査員以外の職員を調査に従事させることができる。
(調査員の心得)
第10条 調査員は、火災の現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。
(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由及び権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
(3) 法第34条の規定により、火災現場その他の関係のある場所に立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得るように努めること。
(4) 警察機関その他の関係機関と密接な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。
(調査の原則)
第11条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。
(火災出動時等の見分)
第12条 火災現場に出動した消防隊員(救急隊員を含む。以下同じ。)及び調査員は、出動途上、火災現場到着時及び消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路、その他関係者の言動等を見分したときは、現場指揮者に報告しなければならない。
2 消防隊員及び調査員が前項の見分を行ったときは、火災出動時における見分調書(様式第3号)を作成しなければならない。
3 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合、原則として関係者の立会いのもとに行うものとする。
4 火災状況の見分は、その内容を明確にするため、写真(デジタルカメラによる記録は無修正のものとする。)により記録するよう努めなければならない。
(消火活動中の現場保存)
第13条 消防隊員は、出火場所及びその付近に細心の注意を払い、調査に支障のないよう現場の保存に努めなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 消防隊員は、消火活動のためやむを得ず出火場所及びその付近の物件を移動し、又は破壊しようとするときは、原状が分かるよう必要な処置を講じなければならない。
(消防活動後の現場保存)
第14条 署長は、消火活動が終了した場合、所要の措置を講じた上で、火災の現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めた場合又は警察その他の関係機関により現場の保存が行われているときは、この限りでない。
(死者が生じている場合の取扱い)
第15条 消防隊員又は調査員は、火災現場において死者を発見した場合は、直ちに消防長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長は、所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(実況見分)
第16条 調査員は、火災原因を判定する資料の発見及び入手並びに被害状況の把握に努め、その実況を綿密詳細に見分しなければならない。
2 調査員は、前項の見分(以下「実況見分」という。)を行ったときは、実況見分調書(様式第4号)を作成しなければならない。
(現場立会人)
第17条 調査員は、実況見分を行うときは、関係のある者の立会いを得て行うよう努めなければならない。この場合において、調査員は、立会いをする者(以下「現場立会人」という。)の安全管理及び自らの言動について配慮しなければならない。
2 調査員は、実況見分を行う場所及び物件に直接関係を有する者を優先して現場立会人とするものとする。
3 調査員は、調査のため必要がある場合は、関係者の了承を得て、当該火災に係る物件の製造者その他当該物件に関係のある者を現場立会人とすることができる。
(復元)
第18条 調査員は、火災原因調査上必要があるときは、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき、現場の復元を行うよう努めなければならない。
(図面及び写真)
第19条 調査員は、実況見分の内容を明確にするため、必要に応じて図面及び写真(デジタルカメラによる記録は無修正のものとする。)により記録しなければならない。
2 調査員は、前項の記録を行ったときは、火災現場図面及び火災記録写真を作成しなければならない。
(質問)
第20条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。
2 前項により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書(様式第5号)にその内容を記録しなければならない。必要に応じて記録した内容を当該関係者に読み聞かせ等をし、記載事項に誤りがないことを確認後、質問調書に署名を求めるものとする。
3 前項の関係者で、警察官に逮捕された放火または失火の犯罪の被疑者である者に対して質問するときは、警察署長の承諾を得て行わなければならない。この場合において、調査員は、捜査に支障を及ぼさないよう留意しなければならない。
(任意供述の確保)
第21条 調査員は、関係のある者に対して質問を行うときは、任意の供述を得るよう心掛けなければならない。この場合において、調査員は、供述を得る場所、時期等を考慮するとともに、供述を強制し及び誘導してはならない。
(伝聞の排除)
第22条 調査員は、伝聞による供述を排除し、事実の供述を得るよう努めなければならない。
(少年等に関する調査)
第23条 少年とは、少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項に規定する18歳に満たないもの(以下「少年」という。)をいう。
2 調査員は、少年に関係する調査に当たっては、当該少年の現況及び将来を考慮して、温情と理解をもってこれを行わなければならない。
3 調査員は、少年に質問する場合又は少年を現場立会人とする場合は、当該少年の保護者等を立ち会わせなければならない。ただし、調査のため特に必要があると認める場合又は当該少年の年齢、心情その他の事情を考慮して支障がないと認める場合であって、他の法令に抵触しないときは、この限りでない。
4 前項の規定による少年に係る質問調書には、必要に応じて立ち会った少年の保護者等に署名を求めるものとする。
(氏名等の公表禁止)
第24条 調査員は、少年の失火または放火による火災について、市民、報道機関等に発表する場合は、氏名、年齢、住所等本人を推知できるような情報を漏らしてはならない。
(青年被後見人等への準用)
第25条 青年被後見人及び被保佐人並びに聴覚障害者及び言語機能障害者に関係する調査は、前3条の規定を準用する。
(関係機関への照会)
第26条 消防長は、調査のため必要があると認める場合は、関係機関に対し必要な事項の通報を求め、または照会することができる。
(資料の収集及び保管)
第27条 消防長は、調査のため必要があると認める場合は、関係のある者に対し資料の任意提出を求めることができる。
(資料提出命令)
第28条 消防長は、資料の任意の提出が困難な場合は、法第34条の規定により関係者に対して資料の提出を命じるものとする。
(所有権の確認)
第29条 消防長は、前2条の規定により資料の提出を求め、又は命じるときは、当該資料の所有権放棄の有無について、確認をするものとする。
(資料の返還)
第30条 消防長は、調査が終了したときは、資料を返却するものとする。ただし、前条の規定により当該資料の所有権放棄の確認をした場合は、この限りでない。
(鑑定の依頼)
第31条 消防長は、火災原因調査に必要があると認める場合は、学識経験者または関係官公署に対し、鑑定を依頼することができる。
(立証のための調査)
第32条 消防長は、現場の調査において焼損物件の分解及び見分が困難な場合は、改めて火災原因等の究明に関する詳細な見分及び実験(以下「立証のための調査」という。)を行うものとする。
2 消防長は、立証のための調査を行うに当たっては、調査の場所、日時その他の事項を明確にし、調査員をもってこれに当たらせるものとする。
3 調査員は、鑑定を依頼する可能性を考慮して、立証のための調査を行うものとする。
(火災原因の判定)
第33条 火災原因の判定は、火災出動時の見分調書、火災の実況見分調書、質問調書、その他の関係資料等により総合的な検討の結果、判定するものとし、物的調査及び人的調査の資料により裏付けるものとする。
(火災原因判定書)
第34条 主任調査員は、前条の規定により火災の原因を判定したときは、火災原因判定書(様式第2号)を作成しなければならない。
(原因判定の区分)
第35条 火災の原因の判定の区分は次の各号に掲げるものとし、その内容は当該各号に掲げるものとする。
(1) 判定 収集した資料を総合することにより、全く疑う余地がなく極めて具体的かつ科学的にその原因が決定されるもの。
(2) 推定 収集した資料によってはその原因を直接判定することができないが、当該資料を基礎として専門的立場から多少の推理を加えることにより合理的にその原因を推測できるもの。
(3) 不明 原因を決定するに足りる内容の収集した資料が極めて少なく、これに推理を加えてもその原因を合理的に推測できないもの。
(火災損害調査)
第36条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。
2 損害額の算定基準は、火災報告取扱要領に基づき算出しなければならない。
(り災物件の調査)
第37条 調査員は、火災により焼損し、破損し、水損し、及び汚損した物件等を調査し、正確な損害の把握に努めなければならない。
(損害届出書)
第38条 消防長は、調査のため必要があるときは、り災者その他の関係を有する者に対して不動産及び動産に係る損害届出書(様式第7号の2、様式第7号の3、様式第7号の4)の提出を求めることができる。
(損害額の決定)
第39条 調査員は、再建築費又は購入価格に基づき、損害届出書を総合的に検討し、減価償却を行って損害額を決定しなければならない。
2 調査員は、前項の規定により損害額を決定したときは、損害調査書(様式第7号)を作成しなければならない。この場合において、修繕費等により損害額を算出する場合は、損害調査書に査定書等を添付しなければならない。
(防火管理者等調査書の作成)
第40条 調査員は、火災に至る要因及び死傷者の発生等の事項を明確にするため、必要に応じて防火管理者等調査書(様式第8号)を作成しなければならない。
(死傷者調査書の作成)
第41条 火災による死傷者とは、火災現場において火災に直接起因して死亡し、又は負傷した者をいう。
2 火災により負傷した者のうち、受傷後48時間以内に死亡したものは火災による死者とみなし、受傷後48時間を超え30日以内に死亡したものは30日死者とする。
3 負傷者の程度の区分は次の各号に掲げるものとし、その内容は当該各号に掲げるものとする。
(1) 重症 傷病の程度が、3週間以上の入院加療を必要とするもの
(2) 中等症 傷病の程度が、重症または軽傷以外のもの
(3) 軽傷 傷病の程度が、入院加療を必要としないもの
4 調査員は、第1項の死傷者が生じたときは、死傷者調査書(様式第9号)を作成しなければならない。
(書類作成上の原則)
第42条 調査員は、調査書類の作成に当たっては、事実を明瞭に表し、誇張を避け、及び平易かつ簡明に表現するよう努めなければならない。
(火災調査書)
第43条 主任調査員は調査終了後、調査書類を総括する火災調査書(様式第1号及び第1号の2)を作成しなければならない。
2 火災調査書には、各号の書類を添付しなければならない。
(1) 火災現場位置図並びに水利図
(2) 火災現場図面
(3) 火災記録写真
(4) その他必要書類
3 調査員は、前項の規定にかかわらず、火災の種別、規模等により調査書類の一部を省略することができる。
(火災速報)
第44条 消防長は、火災の状況についてその概況を関係機関に速報しなければならない。
(報告)
第45条 主任調査員は、第43条で作成した火災調査書に必要書類を添付し消防長に報告しなければならない。
[第43条]
(調査結果の活用)
第46条 消防長及び署長は、調査結果を分析及び検討して火災の実態を明らかにするとともに、消防行政に反映できるよう資料を整備し、活用するよう努めるものとする。
第47条 消防長は、調査結果から製造物の欠陥による類似火災の発生が予想されるときは、当該火災に係る資料の収集に努め、類似火災の発生を防ぐ手段を講じるものとする。
(り災証明)
第48条 消防長は、り災に関係ある者からり災証明申請書(様式第6号)の提出があった場合は、火災調査結果及び調査書類に基づき、り災証明書(様式第6号の2)を交付することができる。なお、り災証明申請書の提出者がり災者の代理人である場合は、当該様式の裏面にある委任状の記載確認をもって交付することができる。
2 り災証明書の交付に係る事務手続きは、予防課とする。
(書類の保存)
第49条 この規程に基づき作成し決裁を終了した調査書類は、美唄市文書事務取扱規程(昭和26年訓令第8号)に基づき保存するものとする。
(照会への対応)
第50条 消防長は、調査内容について官公署等から照会があった場合において、関係者の個人情報等を考慮し支障がないと認める場合は、美唄市個人情報保護条例(平成11年3月29日条例第2号)に定めるところにより対応するものとする。
(報道機関への情報の提供)
第51条 報道機関へ調査に係る情報を提供する場合は、公共性、速報性等を十分考慮するとともに、その目的及び内容等を勘案し、適切に対応するものとする。
2 前項に規定する情報の内容は、出火場所、焼損面積等の客観的事実に限定するものとする。
(補則)
第52条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
