○美唄市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例
| (令和5年12月14日条例第21号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、美唄市病院事業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 美唄市病院事業職員で常時勤務を要するもの並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、医師調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(2) 60歳以上の父母及び祖父母
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(4) 重度心身障がい者
(医師調整手当)
第6条 医師調整手当は、他地域との賃金水準を考慮して管理者が必要と認めたときは、職員に対して支給することができる。
(住居手当)
第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第9条 単身赴任手当は、事務所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給することができる。
(特殊勤務手当)
第10条 職員が特殊な職務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要と認められ、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ特殊勤務手当を支給する。
(寒冷地手当)
第11条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日に在職する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第13条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項の勤務は、第12条、第13条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。
(期末手当)
第16条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第18条 職員の退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合企業職員の退職手当の基準に関する条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第3号)の規定により支給する。
(給与の減額)
第19条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第9号)第2条第3号の規定による承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が育児部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 前2項の規定による勤務しない時間は、1月の合計時間とする。この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを30分とし、勤務1時間当たりの給与額の2分の1を減じ、30分未満のときはこれを切捨てる。
4 職員が修学部分休業(当該職員が大学その他の管理者が定める教育施設における修学のため、管理者が定める期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第21条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第23条 地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第24条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員として任用された病院事業職員(次項において「会計年度任用職員」という。)の給与は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用された病院事業職員 報酬、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用された病院事業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当
2 会計年度任用職員の給与は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、管理者が別に定める。
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
第25条 第5条及び第18条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。
(委任)
第26条 この条例の施行について、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月21日条例第3号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の美唄市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「(4)重度心身障がい者」とあるのは、「(4)重度心身障がい者」「(5)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」とする。
附 則(令和7年9月19日条例第28号)
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この条例は、令和7年10月1日から施行する。