○美唄市下水道事業受益者負担金減免取扱基準
| (令和5年4月1日公営企業告示第4号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この基準は、美唄市下水道事業受益者負担金条例(昭和61年条例第11号)第9条第2項第4号及び第6号の規定による下水道事業受益者負担金(以下「負担金」という。)の減免に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象及び減免割合)
第2条 納付義務者が、美唄市下水道事業受益者負担金条例施行規程(令和5年公営企業管理規程第5号。以下「規程」という。)別表第4項に該当する場合は、次の表に定める範囲において減免することができる。この場合において、賦課対象面積に対する減免対象面積については、300㎡までを100%対象とし、300㎡を超えるものは、300㎡+(所有面積-300㎡)×0.5を対象とし、減免対象面積は、500㎡を限度とする。
| 事由 | 減免の基準(収入見込額/生活保護基準額×100)及びそれに対する減免割合 | 摘要 |
| 生活保護(生活扶助)を受給している場合 | 免除 | |
| 次のいずれかに該当する場合
(1)収入が著しく低く、生活保護基準額以下又は、それと同程度の収入しかなく生活が著しく困難な状態にある場合 (2)納付義務者又はその者と生活を一にする親族が、病気、負傷若しくは盗難等により生活が著しく困難となった場合 (3)失業、廃業等によりその世帯の収入が激減し生活が困難となった場合 (4)世帯主が、障害者となった場合又は死亡、失踪等により生活が著しく困難となった場合 | 100%以下 免除
100%を超え110%以下 90%減額 110%を超え120%以下 80%減額 120%を超え130%以下 70%減額 | 土地評価額×相続税算出倍率+家屋評価額が16,000,000円以下である場合は、困窮の度合いにより左欄に規定する減免割合により減免する。 |
2 納付義務者等が、規程別表第6項第7号に該当するもののうち、震災、風水害、火災等による損害を受けた場合、次の表の範囲で減免することができる。この場合において、保険金、損害賠償金等により補填される金額は損害額から除く。
| 減免割合/損害程度 | |||
| 前年合計所得額 | 3割~5割未満 | 5割以上 | |
| 500万円以下 | 50% | 100% | |
| 500万円を超え750万円以下 | 25% | 50% | |
| 750万円を超え1,000万円以下 | 12.5% | 25% | |
| 備考:損害程度とは、納付義務者等が所有する住宅、家財等の価格に対する損害割合とする。 | |||
3 納付義務者が、規程別表第6項第7号に該当するもののうち、賦課対象となった土地が傾斜地であった場合は、最低位から最高位までの高さが7メートル以上で、角度45度以上の場合は90%、角度30度以上45度未満の場合は75%それぞれ減免することができる。ただし、客観的に見て将来宅地化不可能と思われるものは、100%減免することができる。
4 前2項に規定するもののほか、規程別表第6項第7号の規定により、市長が、特に必要と認めるものについて減免することができる。
(調査)
第3条 規程第11条第1項により、減免申請があったときは、実態調査書により速やかに次の事項を調査しなければならない。
(1) 申請事由の具体性と特殊性
(2) 家族構成及び職業並びにその世帯の収支状況。この場合において、収入見込額の算定については、次のとおりとする。
ア 給与等収入額が確定しているもの及び推定できるものは、その額を収入額とする。
イ 事業所得、営業所得等継続して収入が見込めるものはその額とし、これによりがたいものは前年、又は前々年の所得を参考とし変動があるものはそれを参考に見込む。
ウ ア、イにより見込めない場合は、申請時前後数カ月の状態を勘案し、または聴取により見込む。
(3) 資産及び負債の状況
(4) 収入減少の度合いと回復の見通し
(5) 災害等により損失した額
(6) その他必要と認める事項
附 則
この基準は、令和5年4月1日から施行する。