○下水道認可区域外からの公共下水道使用に係る取扱規程
(令和5年4月1日公営企業管理規程第10号)
(目的)
第1条 この規程は、美唄市公共下水道認可区域(以下「認可区域」という。)に隣接する区域の建築物から汚水を排除するために公共下水道を使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象範囲)
第2条 市長は、認可区域に隣接する一定の区域の建築物の所有者、使用者又は占有者で汚水を排除するために公共下水道を使用しようとする者に対し、その者の申請に基づき公共下水道の使用を許可する。
2 市長は、次の各号の一に該当する場合は前項の許可をしない。
(1) 公共下水道の許容範囲を超える場合
(2) 当該建築物から公共下水道までの間に汚水が自然流下しない等の地形上の支障がある場合
(3) 市長が適当と認められない場合
(使用の許可)
第3条 前条第1項に規定する公共下水道を使用しようとする者は、公共下水道使用許可申請書(別記様式)及び美唄市下水道条例施行規程(令和5年公営企業管理規程第  号)第17条第1項の規定により制限行為(変更)許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を審査し、適当と認めたときは、これを許可する。
(公共ます等の設置)
第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)の建築物の汚水を公共下水道に流入させるために必要な公共汚水ます、取付管等(以下「公共ます等」という。)は、市が予算の範囲内で設置する。この場合において、公共汚水ますの設置位置は、既設下水道汚水本管埋設道路から1メートル以内の範囲とする。
(排水設備の設置)
第5条 利用者は、公共ます等が設置された場合は、遅滞なく、汚水を公共汚水ますに流入させるために必要な排水管、私設ますその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。
2 排水設備の改築、修繕、維持その他の管理は、利用者が行うものとする。
(下水道受益者負担金相当額の納入)
第6条 利用者は、美唄市下水道事業受益者負担金条例(昭和61年条例第11号)第5条に規定する下水道受益者負担金の額に相当する額(以下「受益者負担金相当額」という。)を納入しなければならない。
2 受益者負担金相当額は、第1号に規定する単位当たりの負担金額に第2号に規定する地積を乗じて得た額とする。
(1) 単位当たり負担金額は、当該利用者が接続する公共下水道に係る負担区の単位負担金額とする。
(2) 受益者負担金相当額の算出基礎となる地積は、次により求める。
ア 宅地として分筆されている場合は、当該建築物に係る建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する面積とする。
イ 宅地として分筆されていない場合は、現況宅地、事務所等として利用されている面積相当分とする。ただし、これによりがたいと認めたときは、実測により認定することができる。
3 利用者は、受益者負担金相当額を美唄市下水道条例施行規程第17条第2項に規定する制限行為(変更)許可書の交付を受けた日の属する月の翌月の末日までに一括して納入しなければならない。
(下水道受益者負担金との精算)
第7条 利用者の建築物の敷地が将来、美唄市公共下水道基本計画区域の変更等により、許可区域となり、下水道受益者負担金を賦課することとなった場合は、前条の規定により納入した受益者負担金相当額を下水道受益者負担金として精算するものとする。
(下水道使用料の納入)
第8条 利用者は、美唄市下水道条例(昭和61年条例第10号)第21条に規定する使用料を納入しなければならない。
(水洗便所改造資金の貸付)
第9条 市長は、利用者に美唄市水洗便所改造資金貸付条例(平成元年条例第21号)の規定に準じて水洗便所改造資金の貸付を行うものとする。この場合において、同条例第4条第1号ただし書中「法第11条の3第1項に規定する期間」とあるのは「公共ます等が設置された日から1年」と読み替えるものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか認可区域外からの公共下水道の使用に関し必要な事項は、美唄市下水道条例、美唄市下水道条例施行規程、美唄市下水道事業受益者負担金条例及び美唄市下水道事業受益者負担金条例施行規程(令和5年公営企業管理規程第  号)の規定を準用する。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
公共下水道使用許可申請書