○美唄市公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条例施行規程
| (令和5年4月1日公営企業管理規程第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、美唄市公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条例(平成25年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において掲げる用語の意義は、条例第2条に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。
[条例第2条]
(1) レベル一地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル二地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
2
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第3条 条例第3条第3号に規定する措置は、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
[条例第3条第3号]
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、その部分を流下する下水の上流端における水質が次に定める基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準。
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に定めるもののほか、周辺の土地利用の状況、その施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(耐震性能)
第4条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次の定めるとおりとする。
(1) レベル一地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、その排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル二地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、その排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第5条 条例第3条第5号に規定する措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に定める措置とする。
[条例第3条第5号]
(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形によりその排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第6条 条例第3条第6号に規定する数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
[条例第3条第6号]
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。