○美唄市下水道排水設備工事指定業者規程
(令和5年4月1日公営企業管理規程第8号)
(趣旨)
第1条 この規程は、美唄市下水道条例(昭和61年条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定により美唄市の排水設備等の工事を施工する者(以下「指定業者」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 指定業者 条例第7条の規定による排水設備等の工事(以下「工事」という。)に関して設置義務者からの申込みを受けて工事の設計及び施工を業とする者で、市長が技能を有する者として指定し、登録した者
(2) 排水設備工事責任技術者 常時排水設備等工事の設計及び施工に関して技能を有する者として市長が認め、登録した者
(資格要件)
第3条 指定業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、主体工事に附帯して排水設備工事を主体工事施工業者が施工しようとするときは、その内容を調査し、その工事に限り指定することができる。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による管工事業又は水道施設工事業の許可を受けている者
(2) 北海道内に店舗又は営業所等を有している者
(3) 排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1名以上専属し、雇用している者
(4) 工事に必要な設備及び機械器具を常時保有している者
(指定の申請)
第4条 指定業者として指定を受けようとする者は、排水設備工事指定業者申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 建設業法第3条による許可書の写し
(2) 事業経歴書及び工事経歴書
(3) 前年度の市町村税に関する納税証明書
(4) 責任技術者の履歴書及び雇用証明書
(5) 法人にあっては登記事項証明書及び定款、個人にあっては営業証明書及び身分証明書
(6) 代表者の履歴書及び身分証明書
(7) 工事用機械器具調書
(8) その他市長が必要と認めた書類
(指定及び有効期間)
第5条 市長は、前条の申請を受けた者について、指定業者として指定するものとする。ただし、経営内容その他について、指定業者として不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 指定業者としての有効期間は、指定の日から起算して4年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。
(継続指定の申請)
第6条 指定業者は、前条第2項の有効期間満了後引続き指定を受けようとするときは、その満了日の1月前までに排水設備工事指定業者継続申請書(別記様式第2号)に第4条各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(指定証及び標示板)
第7条 市長は、第4条及び前条の規定による申請があり、指定業者として指定したときは、排水設備工事指定業者指定証(別記様式第3号。以下「指定証」という。)及び排水設備工事指定業者標示板(別記様式第4号。以下「標示板」という。)を交付するものとする。
2 指定業者は、前項の規定により交付された標示板を、事業を営む店舗又は営業所等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(異動の届出)
第8条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 営業を廃止しようとするとき。
(2) 経営組織を変更しようとするとき。
(3) 店舗又は営業所等を移転しようとするとき。
(4) 営業を譲渡しようとするとき。
2 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 専属している責任技術者に異動があったとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 名称、住居表示又は電話番号に変更があったとき。
3 指定業者は、第3条第3号の要件を欠いたときは、市長の承認を受けて臨時の責任技術者を充てることができる。ただし、その期間は2月を超えることができない。
(指定の取消し又は停止)
第9条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定の効力を停止することができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くとき。ただし、前条第3項の規定により承認を受けた場合を除く。
(2) 関係法令、条例又は規程に違反する行為があったとき。
(3) 工事に関して不正及び契約違反があったとき。
(4) 工事の指名をしても、正当な理由なくしてこれに応じないとき。
(5) 前各号のほか市長が指定業者として不適格と認めたとき。
2 前項の処分によって指定業者が損害を受けることがあっても市長はその責を負わない。
(指定証及び標示板の返納等)
第10条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに指定証及び標示板を市長に返納しなければならない。
(1) 営業を廃止したとき。
(2) 指定の有効期間が満了したとき。
(3) 前条の規定により指定を取り消され、又は指定の効力を停止されたとき。
(公示及び通知)
第11条 市長は、指定業者を指定し、又は指定を取り消し、若しくは一時停止したときは、これを公示するものとする。
2 市長は、前項の規定により公示したときは、当該指定業者に対し、排水設備工事指定業者決定通知書(別記様式第5号)又は排水設備工事指定業者取消・停止通知書(別記様式第6号)により通知する。
3 第6条の規定により継続指定を受けた場合には、前2項の例によるものとする。
(責任技術者の認定及び登録)
第12条 市長は、責任技術者について認定を行い、これを登録するものとする。
(認定試験)
第13条 責任技術者は、日本下水道協会北海道支部(以下「協会地方支部」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格した者でなければならない。
(登録の資格)
第14条 試験に合格した者は、第12条に定める責任技術者として認定され、その登録を受ける資格を有するものとする。
2 前項に定める者が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、登録を受けることができない。
(1) 精神機能の障がいにより排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産の宣告を受けて復権していない者
(3) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が登録を不適当と認めた者
(登録の申請)
第15条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、市長が指定する期日までに排水設備工事責任技術者登録申請書(別記様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し及び本人の写真
(2) 試験に合格したことを証する書類の写し及び身分証明書
(責任技術者証)
第16条 市長は、第14条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、排水設備工事責任技術者登録簿(別記様式第8号)に登録を行い、排水設備工事責任技術者証(別記様式第9号。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名及び住所に変更(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに排水設備工事責任技術者登録事項変更届(別記様式第10号)にその事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証を毀損又は紛失したときは、その理由を附して直ちに排水設備工事責任技術者証再交付申請書(別記様式第11号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 責任技術者は、第19条の規定により登録を取り消されたとき又は登録の効力を一時停止されたときは、責任技術者証を直ちに市長に返納しなければならない。
(登録の有効期間)
第17条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、4年とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。
(登録の更新及び更新講習)
第18条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、協会地方支部が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 登録更新を受けようとする責任技術者は、市長が指定する期日までに排水設備工事責任技術者登録更新申請書(別記様式第12号)に次に掲げる書類等を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し及び本人の写真
(2) 責任技術者証及び更新講習を受けたことを証する書類の写し
(登録の取消し等)
第19条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程に違反したとき。
(2) 精神機能の障がいにより排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となったとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 登録期間内に1年以上排水設備工事に従事することが困難であると市長が認めたとき。
(5) 業務に関し、不誠実な行為がある等、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(指定業者の責務及び遵守事項)
第20条 指定業者は、下水道に関する法令、条例、規程その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定業者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 市長が必要とする関係設計図書の確認を事前に得ること。
(2) 工事の相談及び見積り等の照会があったときは速やかに対応すること。
(3) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。
(4) 工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明記すること。
(5) 工事は、責任技術者に担当させること。
(6) 工事の全部若しくは大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(7) 施工後の保守及び補修等は誠意をもって行うこと。
(8) その他市長の指示に従うこと。
(工事の検査)
第21条 指定業者は、工事が完了したときは、速やかに責任技術者立会の上、市長の検査を受けなければならない。
2 検査の結果、工事が不完全と認められた場合は、市長の指定する期間内に当該指定業者の負担で改修し、再検査を受けなければならない。
(工事の期限付保証)
第22条 検査に合格した工事であっても、引渡し後1年以内に破損又は故障したときは、指定業者の負担で補修しなければならない。ただし、天災その他の不可抗力、又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認められる場合は、この限りでない。
2 指定業者は、前項の補修を完了したときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(損害の賠償)
第23条 指定業者は、工事の施工の際、当該設置者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負わなければならない。
(補則)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
排水設備工事指定業者申請書

別記様式第2号(第6条関係)
排水設備工事指定業者継続申請書

別記様式第3号(第7条関係)
排水設備工事指定業者指定証

別記様式第4号(第7条関係)
排水設備工事指定業者標示板

別記様式第5号(第11条関係)
排水設備工事指定業者決定通知書

別記様式第6号(第11条関係)
排水設備工事指定業者取消・停止通知書

別記様式第7号(第15条関係)
排水設備工事責任技術者登録申請書

様式様式第8号(第16条関係)
排水設備工事責任技術者登録名簿

別記様式第9号(第16条関係)
排水設備工事責任技術者証

別記様式第10号(第16条関係)
排水設備工事責任技術者登録事項変更届

別記様式第11号(第16条関係)
排水設備工事責任技術者証再交付申請書

別記様式第12号(第18条関係)
排水設備工事責任技術者登録更新申請書