○美唄市個別排水処理施設条例施行規程
| (令和5年4月1日公営企業管理規程第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、美唄市個別排水処理施設条例(平成12年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の範囲)
第2条 条例第2条第1号の市が設置するものとは、市が個別排水処理施設整備事業により新たに設置する合併処理浄化槽で、10人槽までの規模のものとする。
[条例第2条第1号]
2 前項に定めるもののほか、市長が特に認めた合併処理浄化槽(10人槽までの規模のものに限る。)については、市が管理するものとする。
(区域)
第3条 美唄市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第28号)第2条第5項の管理者が定める区域は、次のとおりとする。
(1) 公共下水道事業の区域外処理として、し尿及び雑排水を公共下水道に接続している建築物の敷地
(2) 法人等、団体及び官公庁が所有する建築物の敷地
(3) 主な用途を住宅以外とする建築物の敷地
(個別排水処理施設の設置)
第4条 市長は、予算の範囲内で個別排水処理施設を設置するものとする。
2 申請者は、次に掲げる要件を満たし、個別排水処理施設設置申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 処理水の放流先が確保されていること。
(2) 申請者と家屋所有者等が異なる場合には、その者の同意があること。
(3) 個別排水処理施設を設置しようとする箇所の土地を無償で使用することに同意すること。この場合において、土地の所有者が申請者以外の場合には、当該土地所有者から当該地に個別排水処理施設を設置すること及び当該地を無償で使用することに対する同意があること。
3 市長は、個別排水処理施設の設置の決定をしたときは、個別排水処理施設設置決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(排水設備の接続方法)
第5条 条例第7条第1号の工事の実施方法は、市長が別に定める排水設備設計施工基準による。
[条例第7条第1号]
(排水設備の計画の確認申請)
第6条 条例第8条の規定により排水設備の新設等の確認を受けようとする者は、個別排水処理施設排水設備工事確認(変更)申請書(別記様式第3号)に次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。
[条例第8条]
(1) 見取図
(2) 平面図
(3) 縦断図
(4) 詳細図
(5) 前各号のほか、市長が特に指定した図書
(排水設備の確認)
第7条 市長は、条例第8条第1項の規定による申請があったときは、条例第7条の規定により審査し、その規定に適合すると認めたときは、個別排水処理施設排水設備工事確認書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
2 前項による審査の結果、条例第7条の規定に適合しないと認めたときは、市長はその旨を申請者に通知するものとする。
[条例第7条]
(排水設備の工事の実施)
第8条 条例第9条において準用する下水道条例第7条に規定する技能を有する者として指定した者は、美唄市下水道排水設備工事指定業者規程(令和5年公営企業管理規程第 号)により指定業者の指定を受けた者とする。
(排水設備に関する規定の準用)
第9条 美唄市下水道条例施行規程(令和5年公営企業管理規程第 号)第5条から第7条まで及び第10条の規定は、排水設備について準用する。この場合において、これらの規定中「排水設備等」とあるのは「排水設備」と、第6条中「排水設備等工事完了届(別記様式第3号)」とあるのは「個別排水処理施設排水設備工事完了届(別記様式第5号)」と、第7条中「排水設備等検査済証(別記様式第4号)」とあるのは「個別排水処理施設排水設備検査済証(別記様式第6号)」と、第10条中「排水設備等撤去許可申請書(別記様式第8号)」とあるのは「個別排水処理施設排水設備撤去許可申請書(別記様式第7号)」と読み替えるものとする。
(個別排水処理施設の使用及び流入制限)
第10条 条例第10条第1項の規定で定める事項は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条各号に掲げる事項とする。
(使用料の減免)
第11条 条例第13条の規定による使用料の減免申請は、個別排水処理施設使用料減免申請書(別記様式第8号)によるものとする。
[条例第13条]
2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、個別排水処理施設使用料減免審査結果決定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(使用量の認定)
第12条 条例第15条において準用する下水道条例(昭和61年条例第10号)第22条第3項第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合の汚水の量の認定は、別表第1の基準による。
(個別排水処理施設の使用の開始等に関する規定の準用)
第13条 美唄市下水道条例施行規程第13条及び第14条の規定は、個別排水処理施設の使用の開始等について準用する。この場合において、第13条中「公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(別記様式第12号)」とあるのは「個別排水処理施設使用(開始・休止・廃止・再開)届(別記様式第10号)」と、第14条第1項中「公共下水道使用者変更届(別記様式第13号)」とあるのは「個別排水処理施設使用者変更届(別記様式第11号)」と、同条第2項中「公共下水道使用料算定基準異動届(別記様式第14号)」とあるのは「個別排水処理施設使用料算定基準異動届(別記様式第12号)」と読み替えるものとする。
(受益者の特定)
第14条 条例第17条前段に規定する家屋が共有であるときは、共有者間の協議により定められた者を受益者とみなすことができる。
[条例第17条]
(端数計算)
第15条 条例第18条の規定により算出した分担金の額に100円未満の額が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[条例第18条]
(分担金の額等の決定通知)
第16条 条例第19条第2項の規定による分担金の額、その納期限等の通知は、個別排水処理施設整備事業分担金決定通知書(別記様式第13号)により行うものとする。
2 条例第19条第3項の規定により各年度において徴収する分担金の額は、分担金総額の4分の1の額(以下「年額」という。)とし、次に掲げる納期により徴収する。ただし、年額に100円未満の端数が生じたときは、これを最初の年に徴収するものとする。
| 第1期 | 7月16日から同月末日まで |
| 第2期 | 10月16日から同月末日まで |
| 第3期 | 12月16日から同月25日まで |
| 第4期 | 2月16日から同月末日まで |
3 初年度分の分担金の納期は、その都度市長が定める。
4 第2項の規定による各納期の納付額は、年額の4分の1とし、個別排水処理施設整備事業分担金納入通知書(別記様式第14号。以下「分担金納入通知書」という。)により徴収する。ただし、その納付額に100円未満の端数があるときは、これを第1期において徴収するものとする。
5 第2項の納期限が美唄市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項に規定する休日である場合は、その日の翌日を当該納期限とする。
(分担金の徴収猶予)
第17条 条例第20条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予の理由の発生した日から起算して14日以内に個別排水処理施設整備事業分担金徴収猶予申請書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。
[条例第20条]
2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に個別排水処理施設整備事業分担金徴収猶予決定通知書(別記様式第16号)により通知するものとする。この場合において、徴収猶予の期間は次のとおりとする。
(1) 災害、盗難その他の事故の場合は、その状況により2年以内の期間
(2) 市長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた場合は、市長の定める期間
(徴収猶予の取消し)
第18条 市長は、前条の規定による徴収猶予の期間中であっても、受益者の猶予条件の変更又は消滅によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取り消し、当該徴収猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に個別排水処理施設整備事業分担金徴収猶予取消通知書(別記様式第17号)により通知するものとする。
(分担金の減免)
第19条 条例第21条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、条例第19条第2項の通知を受けた日又は減免理由の発生した日から起算して14日以内に、個別排水処理施設整備事業分担金減免申請書(別記様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、別表第2に掲げる個別排水処理施設整備事業分担金減免基準に基づき、その適否を決定し、当該受益者に対して個別排水処理施設整備事業分担金減免決定通知書(別記様式第19号)により通知するものとする。
[別表第2]
(減免の取消し)
第20条 市長は、前条第1項の規定による申請者が、虚偽の申請その他不正の行為により分担金の減免を受けたことを発見したときは、直ちにその者に係る減免の決定を取り消すものとする。
(受益者の変更)
第21条 条例第22条の規定による受益者の変更があった場合の届出は、個別排水処理施設整備事業受益者変更届出(別記様式第20号)により行わなければならない。
[条例第22条]
(繰上徴収)
第22条 市長は、分担金の額の決定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期の到来前であっても、その納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産手続が開始されたとき。
(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(5) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(6) 不正な行為により分担金の賦課徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
2 市長は、前項の規定により繰上徴収しようとするときは、該当受益者に対して個別排水処理施設整備事業分担金繰上徴収決定通知書(別記様式第21号)により通知するものとする。
(延滞金の減免)
第23条 条例第23条第3項に規定する延滞金の減免基準は次のとおりとする。
(1) 条例第20条に該当する事実があったとき。
[条例第20条]
(2) 分担金納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 延滞金の減免を受けようとする者は、個別排水処理施設整備事業分担金延滞金減免申請書(別記様式第22号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、申請者に対して個別排水処理施設整備事業分担金延滞金減免決定通知書(別記様式第23号)により通知するものとする。
(賦課徴収資料の提出)
第24条 市長は、分担金の減免若しくは徴収猶予の決定又はその他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して、必要と認める資料の提出を求めることができる。
(納付管理人)
第25条 受益者が市内に居住しないときは、分担金の納付についての一切の事務をさせるため、市内に居住する者のうちから納付管理人を定め、その必要を生じた日から起算して14日以内に個別排水処理施設整備事業分担金納付管理人決定(変更)申告書(別記様式第24号)を市長に提出することができる。納付管理人を変更したときも同様とする。
(過誤納金の通知)
第26条 受益者が分担金を納付した場合において過納又は誤納の納付金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該受益者にこれを還付するものとする。ただし、分担金に未納額があるときは、当該過誤納金をこれに充当することができる。
2 過誤納金を還付し、又は未納の分担金に充当する場合においては、直ちに当該受益者に対し、個別排水処理施設整備事業過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第25号)により通知するものとする。
(貸付けの対象となる住宅)
第27条 条例第25条に規定する住宅には、次の住宅を含まないものとする。
[条例第25条]
(1) 国又は地方公共団体が所有する住宅
(2) 法人又は団体が所有する住宅
(3) 営業用のもの
(資金の償還額)
第28条 条例第26条第3号に規定する資金の償還の額は、1回につき5,000円以上とする。
(保証人の要件等)
第29条 条例第26条第4号に規定する連帯保証人は、資金の借入れ申込み1基につき1人とする。ただし、資金の貸付けを受けようとする者が当該建物の所有者と異なるときは1基につき2人とし、このうちの1人については建物所有者とする。
2 連帯保証人となる者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 市内に居住していること。
(2) 市税を完納していること。
(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でないこと。
(4) 独立の生計を営み、資金の償還能力があると認められること。
(資金の貸付けに関する規定の準用)
第30条 美唄市水洗便所改造資金貸付条例施行規程(令和5年公営企業管理規程第 号)第4条及び第6条から第12条までの規定は、資金の貸付けについて準用する。この場合において、第6条中「水洗便所改造資金貸付申請書(別記様式第1号)」とあるのは「水洗便所改造資金貸付申請書(別記様式第26号)」と、第7条中「水洗便所改造資金決定通知書(別記様式第2号)」とあるのは「水洗便所改造資金貸付決定通知書(別記様式第27号)」と、第8条中「水洗便所改造工事完成届(別記様式第3号)」とあるのは「水洗便所改造工事完成届(別記様式第28号)」と、第9条中「水洗便所改造資金交付通知書(別記様式第4号)」とあるのは「水洗便所改造資金交付通知書(別記様式第29号)」と、第9条第2号中「水洗便所改造資金交付通知書(金融機関用)(別記様式第5号)とあるのは「水洗便所改造資金交付通知書(金融機関用)(別記様式第30号)と、第11条中「水洗便所改造資金貸付金繰上償還通知書(別記様式第6号)」とあるのは「水洗便所改造資金貸付金繰上償還通知書(別記様式第31号)」と、第12条中「水洗便所改造資金貸付金償還変更届(別記様式第7号)」とあるのは「水洗便所改造資金貸付金償還変更届(別記様式第32号)」と、第13条中「水洗便所改造資金貸付申請変更届(別記様式第8号)」とあるのは「水洗便所改造資金貸付申請事項変更届(別記様式第33号)」と読み替えるものとする。
(制限行為の許可)
第31条 条例第28条の許可を受けようとする者は、個別排水処理施設制限行為(変更)許可申請書(別記様式第34号)に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
[条例第28条]
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下次号において「物件」という。)を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) 上部の使用形態の説明図
(4) その他市長が必要と認める図面
2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、個別排水処理施設制限行為(変更)許可書(別記様式第35号)により通知するものとする。
(資料の提出)
第32条 市長は、家屋の所有者及び使用者に、個別排水処理施設の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(補則)
第33条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
個別排水処理施設汚水排出量認定基準
| 用途別 | 認定基準 | ||
| 家事用 | 1戸3人まで
1人増すごとに | 7立方メートル
2立方メートル | 浴槽 |
| 3人まで | |||
| 3立方メートル | |||
| 1人増すごとに | |||
| 0.5立方メートル | |||
| 水洗便所 | |||
| 3人まで | |||
| 3立方メートル | |||
| 1人増すごとに | |||
| 1立方メートル | |||
