○美唄市下水道条例施行規程
| (令和5年4月1日公営企業管理規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、美唄市下水道条例(昭和61年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続方法)
第2条 条例第4条第2号に規定する工事の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定によるほか、市長が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。
[条例第4条第2号]
(排水設備等の計画の確認申請)
第3条 条例第6条の規定による計画の確認申請は、排水設備等工事確認申請書(別記様式第1号)によるものとする。
[条例第6条]
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 見取図
(2) 平面図
(3) 縦断図
(4) 配管立面図
(5) 詳細図
(6) 前各号のほか、市長が必要と認めた図書
3 申請者は、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に掲げる利害関係人の承諾を得なければならない。
(1) 他人の家屋又は土地に排水設備等を設置しようとするとき。
当該家屋又は土地所有者の承諾
(2) 他人の排水設備等に接続しようとするとき。
当該排水設備等所有者の承諾
(排水設備等の計画の確認)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合すると認めたときは、排水設備等工事確認書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(排水設備等の軽微な工事)
第5条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、既に設置されている排水設備等の清掃その他の維持に必要な修繕工事をいう。
[条例第7条]
(排水設備等工事の完了届)
第6条 条例第8条の規定による完了届は、排水設備等工事完了届(別記様式第3号)によるものとする。
[条例第8条]
(検査済証)
第7条 条例第8条に規定する検査に合格した者又は美唄市が工事の委託を受けて施工した者へ、排水設備等検査済証(別記様式第4号)を交付するものとする。
[条例第8条]
(設計又は工事の委託)
第8条 条例第9条第2項の規定による排水設備等の新設等の設計又は工事の委託申請は、排水設備等設計・工事委託申請書(別記様式第5号)によるものとする。
[条例第9条第2項]
(委託工事費の減免)
第9条 条例第10条の規定による委託工事費の減免申請は、排水設備等委託工事費減免申請書(別記様式第6号)によるものとする。
[条例第10条]
2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、排水設備等委託工事費減免審査結果通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。
(排水設備等の撤去)
第10条 条例第11条の規定による申請は、排水設備等撤去許可申請書(別記様式第8号)によるものとする。
[条例第11条]
(除害施設の設置等の届出)
第11条 条例第16条第1項の規定による届出は、除害施設設置等届(別記様式第9号)によるものとする。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、除害施設設置等届受理書(別記様式第10号)を届出者に交付するものとする。
(悪質下水排除の開始等の届出)
第12条 条例第17条第1項の規定による届出は、悪質下水排除開始・変更・休止・廃止・再開届(別記様式第11号)によるものとする。
(使用開始等の届出)
第13条 条例第19条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(別記様式第12号。以下「使用開始等届出書」という。)によるものとする。
(異動の届出)
第14条 条例第20条第1項の規定による届出は、公共下水道使用者変更届(別記様式第13号)によるものとする。
2 条例第20条第2項の規定による届出は、公共下水道使用料算定基準異動届(別記様式第14号)によるものとする。
(汚水量の認定)
第15条 条例第22条第3項の規定による水道水以外の汚水量の認定は、別表の基準による。
2 前項の規定にかかわらず、排水流量計を自ら設置して汚水量の認定を受けようとする使用者は、使用開始等届出書を市長に提出しなければならない。
(使用料等の減免)
第16条 条例第23条、第27条第3項及び第29条第2項の規定による使用料、占用料又は手数料の減免申請は、公共下水道使用料・占用料・手数料減免申請書(別記様式第15号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、公共下水道使用料・占用料・手数料減免審査結果決定通知書(別記様式第16号)を交付するものとする。
(行為の許可)
第17条 条例第25条の規定による申請は、制限行為(変更)許可申請書(別記様式第17号)に施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。)を設ける場所を表示した平面図及び構造図を添付するものとする。
[条例第25条]
2 市長は、前項の申請について法令の規定に適合すると認めたときは、制限行為(変更)許可書(別記様式第18号)を交付するものとする。
(占用の許可)
第18条 条例第27条第1項の規定による申請は、公共下水道施設占用(変更)許可申請書(別記様式第19号)に前条第1項に掲げる書類を添付して申請するものとする。
2 市長は、前項の申請について占用を許可したときは、公共下水道占用(変更)許可書(別記様式第20号)を交付するものとする。
(原状回復)
第19条 市長は、占用者が条例第28条の規定による原状回復をしない場合は、占用者に代り、これを執行し、その費用を占用者から徴収することができる。
[条例第28条]
(端数計算)
第20条 条例第29条第1項に規定する手数料に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
汚水排出量認定基準
| 用途別 | 認定基準 | |
| 家事用 | 1戸3人まで 7立方メートル | 浴槽 |
| 1人増すごとに 2立方メートル | 3人まで | |
| 団体用 | 従業員10人まで 15立方メートル | 3立方メートル |
| 1人増すごとに 2立方メートル | 1人増すごとに | |
| 営業用 | 従業員5人まで 30立方メートル | 0.5立方メートル |
| 1人増すごとに 10立方メートル | 水洗便所 | |
| 大口事業場用 | 従業員10人まで 100立方メートル | 3人まで |
| 1人増すごとに 10立方メートル | 3立方メートル | |
| 浴場用 | 100立方メートルを基本水量とし、これを超える部分は使用状況、ポンプ能力等を勘案して市長が定める。 | 1人増すごとに |
| 1立方メートル | ||
備考 用途別は、美唄市給水条例別表の規定を準用する。
