○美唄市下水道事業受益者分担金条例施行規程
| (令和5年4月1日公営企業管理規程第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、美唄市下水道事業受益者分担金条例(平成12年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(賦課徴収に関する職務の委任)
第2条 市長は、次の各号に掲げる職務に関し、各号ごとに受益者分担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任する。
(1) 受益者分担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 受益者分担金の滞納処分
2 前項各号に規定する職務の委任を受けた職員がその職務を行うに際して、その身分を証する証票は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号に規定する職務の委任を受けた職員 下水道事業受益者分担金調査職員証(別記様式第1号)
(2) 前項第2号に規定する職務の委任を受けた職員 下水道事業受益者分担金滞納者財産差押職員証(別記様式第2号)
(美唄市下水道事業受益者負担金条例施行規程の規定の準用)
第3条 美唄市下水道事業受益者負担金条例施行規程(令和5年公営企業管理規程第 号)第4条から第20条までの規定は、美唄市下水道事業受益者分担金について準用する。この場合において、これらの規定中「負担金」とあるのは「分担金」と、第5条第1項中「下水道事業受益者負担金申告書(別記様式第3号)」とあるのは「下水道事業受益者分担金申告書(別記様式第3号)」と、第7条第1項中「下水道事業受益者負担金決定通知書(別記様式第4号)」とあるのは「下水道事業受益者分担金決定通知書(別記様式第4号)」と、第8条第2項中「下水道事業受益者負担金納入通知書(別記様式第5号)」とあるのは「下水道事業受益者分担金納入通知書(別記様式第5号」と、第10条第1項中「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記様式第6号)」とあるのは「下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(別記様式第6号)」と、同条第2項中「下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(別記様式第7号)」とあるのは「下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(別記様式第7号)」と、第11条第2項中「下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(別記様式第8号)」とあるのは「下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(別記様式第8号)」と、第12条第1項中「下水道事業受益者負担金減免申請書(別記様式第9号)」とあるのは「下水道事業受益者分担金減免申請書(別記様式第9号)」と、同条第2項中「下水道事業受益者負担金減免基準」とあるのは「下水道事業受益者分担金減免基準」と、「下水道事業受益者負担金減免決定通知書(別記様式第10号)」とあるのは「下水道事業受益者分担金減免決定通知書(別記様式第10号)」と、第14条第2項中「下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(別記様式第11号)」とあるのは「下水道事業受益者分担金繰上徴収通知書(別記様式第11号)」と、第15条第2項中「下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(別記様式第12号)」とあるのは「下水道事業受益者分担金延滞金減免申請書(別記様式第12号)」と、同条第3項中「下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書(別記様式第13号)」とあるのは「下水道事業受益者分担金延滞金減免決定通知書(別記様式第13号)」と、第17条中「下水道事業受益者負担金異動申告書(別記様式第14号)」とあるのは「下水道事業受益者分担金異動申告書(別記様式第14号)」と、第18条中「下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(別記様式第15号)」とあるのは「下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(別記様式第15号)」と、第19条中「下水道事業受益者負担金納付義務者・納付管理人住所等変更申告書(別記様式第16号)」とあるのは「下水道事業受益者分担金納付義務者・納付管理人住所等変更申告書(別記様式第16号)」と、第20条第2項中「下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第17号)」とあるのは「下水道事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第17号)」と読み替えるものとする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
