○美唄市水洗便所改造資金貸付条例施行規程
(令和5年4月1日公営企業管理規程第4号)
(趣旨)
第1条 この規程は、美唄市水洗便所改造資金貸付条例(平成元年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象となる住宅)
第2条 条例第2条第1号に規定する建物には、次の住宅を含まないものとする。
(1) 国及び地方公共団体が所有する住宅
(2) 法人及び団体が所有する住宅
(3) 営業用のもの
(保証人の要件等)
第3条 条例第2条第5号に規定する連帯保証人は、資金の借入れ申込み1基につき1人とする。ただし、資金の貸付けを受けようとする者が、当該建物所有者と異なるときは1基につき2人とし、この場合1人については建物所有者とする。
2 連帯保証人となる者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 市内に居住している者
(2) 市税及び下水道受益者負担金を完納している者
(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない者
(4) 独立の生計を営む者で、資金の償還能力があると認められる者
(貸付けの範囲)
第4条 条例第3条に規定する1基とは、大便器1個及び小便器1個並びに大小兼用便器1個をいう。
(1) 資金の貸付けは、1戸につき2基を限度とする。
(2) 資金の貸付けで1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(貸付けの条件)
第5条 条例第4条第1号ただし書の貸付けを受ける者の貸付利率は、年7.5パーセント以内とする。
(貸付けの申込み手続)
第6条 貸付けを受けようとする者は、水洗便所改造資金貸付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、水洗便所改造資金貸付決定通知書(別記様式第2号)によりその結果を通知するものとする。
(工事の完成届)
第8条 資金の貸付決定通知書を受けた者は、貸付け決定の日から起算して1月以内に工事に着手し、完成後は水洗便所改造工事完成届(別記様式第3号)を10日以内に市長に届け出なければならない。
(資金の交付)
第9条 市長は、条例第8条の規定による、工事完成検定後に水洗便所改造資金交付通知書(別記様式第4号)により資金の交付を行うものとする。
2 市長は、前項の交付に当たり、水洗便所改造資金交付通知書(金融機関用)(別記様式第5号)により金融機関に通知するものとする。
(理由の提示)
第10条 市長は、資金の貸付けの決定を取り消し、又は繰上償還させるときは、その理由を示さなければならない。
(繰上償還)
第11条 市長は、条例第9条の規定により、貸付金を繰上償還させるときは、水洗便所改造資金貸付金繰上償還通知書(別記様式第6号)により償還させるものとする。
(償還方法の特例)
第12条 資金の貸付けを受けた者が、条例第10条の規定により償還方法を変更しようとするときは、水洗便所改造資金貸付金償還変更届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(申請等の変更)
第13条 資金の貸付けを受けた者が次の各号に該当するときは、速やかに水洗便所改造資金貸付申請変更届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 資金の貸付けを受けた者を変更しようとするとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(3) 前2号のほか、第6条に規定する申請書の記載事項に異動があったとき。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
水洗便所改造資金貸付申請書

別記様式第2号(第7条関係)
水洗便所改造資金貸付決定通知書

別記様式第3号(第8条関係)
水洗便所改造工事完成届

別記様式第4号(第9条関係)
水洗便所改造資金交付通知書

別記様式第5号(第9条関係)
水洗便所改造資金交付通知書(金融機関用)

別記様式第6号(第11条関係)
水洗便所改造資金貸付金繰上償還通知書

別記様式第7号(第12条関係)
水洗便所改造資金貸付金償還変更届

別記様式第8号(第13条関係)
水洗便所改造資金貸付申請変更届