○美唄市下水道事業受益者負担金条例施行規程
| (令和5年4月1日公営企業管理規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、美唄市下水道事業受益者負担金条例(昭和61年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(賦課徴収に関する職務の委任)
第2条 市長は、次の各号に掲げる職務に関し、各号ごとに受益者負担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任する。
(1) 受益者負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 受益者負担金の滞納処分
2 前項各号に規定する職務の委任を受けた職員がその職務を行うに際して、その身分を証する証票は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号に規定する職務の委任を受けた職員 下水道事業受益者負担金調査職員証(別記様式第1号)
(2) 前項第2号に規定する職務の委任を受けた職員 下水道事業受益者負担金滞納者財産差押職員証(別記様式第2号)
(所有者及び一時使用)
第3条 条例第2条に規定する土地の所有者とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第343条第2項及び第4項に規定する土地の所有者をいい、同条ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの、又は存続期間の定めがあるものにあっても、当該権利義務当事者間において協議により一時使用と決定したものをいう。
[条例第2条]
(受益者の地積)
第4条 条例第5条の規定による受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、地方税法第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、これにより難いと認めたときは、実測により認定することができる。
[条例第5条]
(受益者の申告)
第5条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域内に土地を所有する者は、市長が定める日までに下水道事業受益者負担金申告書(別記様式第3号)により申告しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条ただし書の規定に基づく受益者のあるときは、その者の同意を得て申告しなければならない。
2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1人を定め、代表者が申告するものとし、他の共有者は連署するものとする。
(不申告等の取扱い)
第6条 市長は、前条の規定による申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、所有者が申告すべき事項を認定することができる。
(負担金決定通知)
第7条 市長は、条例第7条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等を、下水道事業受益者負担金決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
[条例第7条第3項]
2 市長は、条例第10条の規定による届出があったときは、変更後の受益者に対して負担金の額及び納付期日等を通知するものとする。
[条例第10条]
(負担金の徴収方法)
第8条 条例第7条第4項の規定により各年度において徴収する負担金の額は、負担金総額の4分の1の額(以下「年額」という。)とし、次に掲げる各納期に徴収する。ただし、年額に100円未満の端数が生じたときは、これを最初の年に徴収するものとする。
| 第1期 | 7月16日から同月末日まで |
| 第2期 | 10月16日から同月末日まで |
| 第3期 | 12月16日から同月25日まで |
| 第4期 | 2月16日から同月末日まで |
[条例第7条第4項]
2 前項の規定による各納期の納付額は、年額の4分の1とし、下水道事業受益者負担金納入通知書(別記様式第5号。以下「納入通知書」という。)により徴収するものとする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを第1期において徴収するものとする。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、納期の変更が必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。
(端数計算)
第9条 条例第5条の規定により算出した負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
[条例第5条]
(負担金の徴収猶予)
第10条 条例第8条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予の理由の発生した日から起算して14日以内に下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記様式第6号)により市長に申請しなければならない。
[条例第8条]
2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を審査決定し、申請者に下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。
3 条例第8条の規定により徴収猶予を行う場合の猶予期間は、次のとおりとする。
[条例第8条]
(1) 専業農家又はこれに準ずる者の田、畑については、宅地化されるまでの期間。ただし、その期間が4年を超えるときは、4年間とする。
(2) 災害、盗難その他の事故の場合は、その状況により、2年以内の期間とする。
(3) 土地の状況により、市長が特に徴収猶予又は猶予の延長を必要と認めた場合については、市長の認定する期間とする。
(徴収猶予の取消し)
第11条 市長は、前条の規定による徴収猶予の期間中であっても、受益者の猶予条件の変更又は消滅により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取り消し、徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
2 市長は、前項の規定により、徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(負担金の減免)
第12条 条例第9条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受けとった日又は減免の理由が発生した日から起算して14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(別記様式第9号)により、市長に申請しなければならない。
[条例第9条第2項]
2 市長は、前項の申請があったときは、別表に掲げる下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その可否を決定し、申請者に下水道事業受益者負担金減免決定通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。
[別表]
(減免の取消し)
第13条 市長は、前条の規定による申請者が、虚偽の申請その他不正の行為により負担金の減免を受けたことを発見したときは、直ちにその者に係る減免の決定を取り消すものとする。
(繰上徴収)
第14条 市長は、既に負担金の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 税その他の公課について滞納処分が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき繰上徴収するときは、その旨を当該受益者に対して下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。
(延滞金の減免)
第15条 条例第11条第3項に規定する延滞金の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条各号の一に該当する事実があったとき。
[条例第8条各号]
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(別記様式第12号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、申請者に対して下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。
(賦課徴収資料の提出)
第16条 市長は、負担金の減免若しくは徴収猶予の決定又はその他賦課徴収に係る処分のため受益者に対して、必要と認める資料の提出を求めることができる。
(受益者の変更)
第17条 受益者は、条例第10条の規定による変更があったときは、速やかに下水道事業受益者負担金異動申告書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。
[条例第10条]
(納付管理人の申告)
第18条 受益者は、市内に住所、居所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、負担金納付についての事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(住所等変更の申告)
第19条 受益者又は納付管理人(以下「受益者等」という。)は、住所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者負担金納付義務者・納付管理人住所等変更申告書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(過誤納金の通知)
第20条 受益者等が負担金を納付した場合において過納又は誤納の納付金があるときは、当該受益者等にこれを還付する。ただし、負担金の未納の納付金があるときは、過納又は誤納に係る納付金をこれに充当することができる。
2 過納若しくは誤納に係る納付金を還付し、又は未納の納付金に充当する場合においては、直ちに当該受益者等に対し、下水道受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第17号)により通知するものとする。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
| 減免の対象となる土地 | 減免率 |
| 1 条例第9条第2項第1号の規定に係るもの | |
| (1) 国が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
| ア 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地 | 75% |
| イ 一般庁舎用地 | 50% |
| ウ 病院及び公務員宿舎用地 | 25% |
| (2) 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
| ア 学校及び社会福祉施設用地 | 75% |
| イ 一般庁舎用地 | 50% |
| ウ 図書館、市民会館、体育施設及びこれらに準ずる施設用地 | 50% |
| エ 公営住宅用地 | 25% |
| オ 病院及び公務員宿舎用地 | 25% |
| 2 条例第9条第2項第2号の規定に係るもの | |
| 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25% |
| 3 条例第9条第2項第3号の規定に係るもの | |
| 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100% |
| 4 条例第9条第2項第4号の規定に係るもの | |
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 | 市長が別に定める |
| 5 条例第9条第2項第5号の規定に係るもの | |
| 事業のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者の所有する土地 | 提供した金銭、物件等に対応する範囲で減免 |
| 6 条例第9条第2項第6号の規定に係るもの | |
| (1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で不特定多数の使用に供している土地 | |
| ア 道路、公園、広場及び河川用地 | 100% |
| (2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条及び墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する用地で、本来の用に供している土地 | |
| ア 墓地、納骨堂 | 100% |
| イ 境内地 | 50% |
| (3) 北海道旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び日本国有鉄道清算事業団の施設に係る土地 | |
| ア 踏切、駅前広場 | 100% |
| イ 駅舎、プラットホーム | 50% |
| ウ 軌道 | 25% |
| (4) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し管理する学校の用に供する土地 | 75% |
| (5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人等が同法第2条第2項及び第3項各号に規定する事業のために設置する施設の用地 | 75% |
| (6) 町内会が使用する会館用地 | 100% |
| (7) 市長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 | 市長が別に定める |
