○美唄市個人情報の保護に関する法律施行条例
| (令和5年3月24日条例第1号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び病院事業管理者をいう。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務のうち規則で定めるもの(以下この条において「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の利用目的
(4) 個人情報の記録項目及び対象者の範囲
(5) 個人情報の収集方法
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 個人情報を当該機関以外のものに経常的に提供する場合にはその提供先
(8) 個人情報管理責任者
(9) 個人情報の電子計算機処理の有無
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届けなければならない。
3 市長は、第1項の規定による届出に係る事項を記載して目録を作成し一般の閲覧に供するものとする。
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(開示決定等の制限に関する特例)
第5条 市の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項の規定の適用については、同項中「30日」とあるのは「14日」とし、法第84条の適用については、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」とし、「同条第1項」とあるのは、「美唄市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第5条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料)
第6条 法第89条第2項の規定による手数料の額は、無料とする。
2 開示請求により、文書又は図画の写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(訂正決定の制限に関する特例)
第7条 市の機関が訂正決定等をする場合における法第94条第1項の規定の適用については、同項中「30日」とあるのは「14日」とする。
(利用停止決定の制限に関する特例)
第8条 市の機関が利用停止決定等をする場合における法第102条第1項の規定の適用については、同項中「30日」とあるのは「14日」とする。
(美唄市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第9条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適切な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めたときは、美唄市情報公開条例第23条に規定する美唄市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第10条 市長は、毎年1回、実施機関が行った個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に際し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(美唄市個人情報保護条例の廃止)
2 美唄市個人情報保護条例(平成11年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第3項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、前項の規定の施行前において旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らしてはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。
4 第2項の規定の施行前において旧条例第25条の2第1項の管理業務に従事していた指定管理者であった者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事していた者に係る旧条例第25条の2第3項の規定による業務に関して知り得た旧個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない義務については、第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。
5 施行日前に旧条例第14条から第17条までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び停止については、なお従前の例による。
6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を容易に検索し得る状態で体系的に個人情報を記録したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を第2項の規定の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第2項の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第2項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報取扱事務の委託を受けた業務に従事していた者
(3) 第2項の規定の施行前において旧条例第25条の2第1項の管理業務に従事していた者
7 前項各号に規定する者が、その事務に関して知り得た第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人情報であって、公文書に記録されたものを第2項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
8 第2項の規定の施行前において、偽りその他不正の手段により、第2項の規定の施行後にその開示の決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
9 第2項の規定により、旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月14日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第5条中市立美唄病院事業の設置等に関する条例第2条第3項の改正規定、第6条中市立美唄病院診療費及びその他料金徴収条例第2条第2項ただし書及び別表第1の改正規定並びに第10条の規定は、令和6年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月19日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(美唄市給与条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の美唄市給与条例第36条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。