○美唄市高等学校等奨学金給付規則
(令和4年3月25日教育委員会規則第1号)
改正
令和4年9月29日教育委員会規則第6号
令和5年3月27日教育委員会規則第2号
令和7年3月31日教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、経済的な理由により修学が困難な高等学校等に在学する者に対し、奨学金の給付を行うことにより、修学に伴う経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校(専攻科を除く。)、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)及び同法第124条に規定する専修学校の高等課程をいう。
(2) 保護者等 法第16条に規定する保護者又は高等学校等に在学する者の生計維持者をいう。
(3) 所得割の額 道府県民税及び市町村民税の所得割(税額控除前)の額をいう。 
(奨学生)
第3条 奨学金の給付を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 奨学生及び保護者等が市内に住所を有していること、又は奨学生が美唄尚栄高等学校若しくは美唄聖華高等学校に在籍していること。
(2) 給付の申請をしようとする年度(以下「申請年度」という。)分における奨学生の保護者等に係る所得割の額を合計した額が、100円以上85,500円未満であること。
(3) 学資の支弁が困難であること。
(4) 学業が優良で性行が善良であること。
(5) 保護者等に市税の滞納がないこと。
(6) 奨学生が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属していないこと。
(奨学金の額)
第4条 奨学金の額は、月額9,500円とする。
2 奨学金は、毎年度予算の範囲内で給付するものとする。
(申請)
第5条 奨学生になることを希望する者(以下「申請者」という。)は、奨学生申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、教育長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を要しない。
(1) 在学証明書
(2) 保護者等に係る申請年度分の道府県民税及び市町村民税の課税状況を証する書類
(3) 保護者等に係る市税の滞納がないことを証する書類
(4) 申請年度の前年度における学業成績証明書
(5) その他教育委員会が必要とする書類
2 前項に規定する申請は、教育長が定める期間に行うものとする。
(奨学生の決定等)
第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、奨学生の可否を決定し、奨学生選定結果通知書(別記様式第2号。以下「結果通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する結果通知書を受けた奨学生は、奨学金口座振込依頼書(別記様式第3号)及び在学証明書を、遅滞なく教育長に提出しなければならない。
(奨学金の給付期間)
第7条 奨学金の給付期間は、奨学生に決定された当該年度の期間とする。
(奨学金の給付時期等)
第8条 奨学金は、年2回に分け、10月と翌年4月に給付するものとする。ただし、これによりがたい場合は、この限りでない。
2 奨学金は、奨学生が指定する保護者等の預金口座に振込みにより給付する。
(在学の確認)
第9条 奨学生は、申請年度の9月と3月に、申請をした高等学校等の在学証明書を教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定による在学証明書の提出がない場合は、奨学金の給付を行わない。ただし、教育長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(奨学金の廃止及び休止)
第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、教育長は、奨学金を廃止又は休止し、奨学金廃止(休止)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。この場合において、教育長は、当該奨学生に対して奨学金を廃止又は休止した理由を示さなければならない。
(1) 休学、転学又は退学したとき。
(2) 第3条に定める要件を欠いたとき。
(3) その他教育長が奨学金の給付が必要ないと認めたとき。
(休学等の届出)
第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、教育長に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人又は保護者等の身分、住所その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。
2 前項に規定する届出は、その事由の生じた日から10日以内に奨学生変更届出書(別記様式第5号)により届け出なければならない。ただし、本人が疾病その他の理由により届け出ることができないときは、保護者等が届け出なければならない。
(奨学金の原簿等)
第12条 教育長は、奨学生及び奨学金の状況を明らかにするため、給付の関係簿冊を備え付けるものとする。
(奨学金の返還)
第13条 教育長は、この規則に違反して奨学金の給付を受けた奨学生に対し、奨学金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式1号(第5条関係)
奨学生申請書

別記様式第2号(第6条関係)
奨学生選定結果通知書

別記様式第3号(第6条関係)
奨学金口座振込依頼書

別記様式第4号(第10条関係)
奨学金廃止(休止)通知書

別記様式第5号(第11条関係)
奨学生変更届出書