○美唄市就学援助規則
(令和4年3月25日教育委員会規則第2号)
改正
令和5年3月27日教育委員会規則第3号
令和6年4月1日教育委員会規則第1号
令和7年3月31日教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的な理由によって、就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保護者 児童若しくは生徒に親権を行う者又は未成年後見人その他の者で児童若しくは生徒を現に監護する者をいう。
(2) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、美唄市福祉事務所長から報告のあった者をいう。
(3) 準要保護者 教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した者をいう。
(4) 被保護者 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。
(5) 要保護児童・生徒 児童又は生徒の保護者が要保護者である場合の当該児童又は生徒をいう。
(6) 準要保護児童・生徒 児童又は生徒の保護者が準要保護者である場合の当該児童又は生徒をいう。
(7) 委任払 就学援助費の対象費目のうち、保護者が市又は学校に納める経費を市長又は学校長に委任し、教育長が市長又は学校長に支給することをいう。
(就学援助の対象者)
第3条 就学援助の対象は、美唄市立学校設置条例(昭和39年条例第13号)別表第1に規定する小学校及び別表第2に規定する中学校に在学する要保護児童・生徒及び準要保護児童・生徒の保護者並びに入学を予定する準要保護児童・生徒の保護者とする。ただし、他の市区町村で同種の援助を受けている者又は援助を受けることができる者は、除くものとする。
(準要保護者の認定基準)
第4条 準要保護者の認定は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法第26条に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市民税の非課税
ウ 地方税法第323条に基づく市民税の減免
エ 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免
キ 地方税法第717条に基づく国民健康保険税の減免又は同法第15条に基づく国民健康保険税の徴収の猶予
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
ケ 生活福祉資金貸付制度による貸付
(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当する者
ア 保護者が職業安定所の日雇労働者に登録している者
イ 保護者の職業が不安定で、生活状態が極めて悪いと認められる者
ウ 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免が行われている者
エ 学校納付金の納付状態の悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
オ 経済的理由による欠席日数が多い者
カ 生計を一にする世帯の構成員の前年における収入の合計額が、前年度の生活保護法第8条に規定する厚生労働大臣の定める基準の生活扶助1類、2類、教育扶助、住宅扶助、加算等(母子及び障がい者を含む世帯)及び基礎控除の合計額に1.5を乗じて得た額以下の者
キ その他特別の事情が考慮される者
(就学援助費の対象費目及び額)
第5条 就学援助費の対象費目は、次のとおりとする。ただし、教育扶助(生活保護法第11条第1項第2号に規定する教育扶助をいう。)を受けている者に対する就学援助費は、修学旅行費に限る。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 宿泊を伴う校外活動費
(5) 新入学児童生徒学用品費等
(6) 修学旅行費
(7) 学校給食費
(8) 体育実技用具費
(9) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する学校において治療の指示を受けた疾病に限る。)
(10) クラブ活動費
(11) 生徒会費
(12) PTA会費
(13) 卒業アルバム代等
(14) オンライン学習通信費
2 前項の就学援助費の額は、別表に定める額とする。
(就学援助費の受給申請及び準要保護の認定申請手続)
第6条 就学援助を受けようとする者は、毎年度教育委員会が定める定期申請期間内及び随時申請期間内に、就学援助費受給申請書兼準要保護認定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 申請書には、前年の収入を証明できる書類のほか、それらの事実を証明できる書類を添付しなければならない。
3 学校長は、保護者から申請書の提出があったときは、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(就学援助受給の決定及び準要保護の認定)
第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、第4条に規定する認定基準により審査するものとする。
2 教育委員会は、前項の審査を行うに当たり必要があるときは、当該申請に係る児童若しくは生徒が就学する学校の学校長(以下「学校長」という。)又は当該申請に係る児童若しくは生徒が居住する地区を担当する民生委員に意見を求めることができる。
3 第1項による審査の結果、就学援助費受給の決定及び準要保護の可否を認定したときは、当該申請者に対し認定通知書(別記様式第2号)又は否認定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(認定基準日)
第8条 認定基準日は、毎年4月1日とする。ただし、転入学その他特別の事情により年度の中途において認定を必要とする者が申請した場合は、教育委員会が申請を受け付けた日を認定基準日とする。
2 前項の規定にかかわらず、別表に規定する就学援助費の対象費目のうち、新入学児童生徒学用品費の認定基準は、第6条第1項に規定する申請以外で、毎年度教育委員会が定める定期申請期間内に申請が行われた場合は、毎年3月1日とする。
(事情変更の届出)
第9条 就学援助費の認定を受けた保護者(以下「受給認定者」という。)は、次のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 第4条各号の規定に該当しなくなった場合
(2) 児童生徒が第3条に規定する小学校又は中学校以外の学校に転学した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、就学援助を必要としなくなった場合
(認定の取消し等)
第10条 教育委員会は、準要保護者であった者が生活保護法による保護を受けたときは、その開始日をもって認定を取り消すものとする。
2 教育委員会は、前条の規定による届出があったとき、又は虚偽その他不正の行為をしたときは、その認定を取り消すものとする。
3 教育委員会は、年度途中に準要保護者の世帯構成や収入等について著しい変化があったと認めるときは、保護者に必要書類の提出を求め、再審査することができる。
4 教育委員会は、前項の規定による再審査の結果、当該世帯の経済状況が好転したと認めたときは、その認定を取り消すことができる。
5 教育委員会は、認定を取り消したときは、当該申請者に対し、認定取消通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(就学援助費の返還)
第11条 教育委員会は、前条の規定により認定を変更又は取り消した場合、既に支給されている変更又は取消しに係る当該就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(就学援助費の受領等の委任)
第12条 受給認定者は、就学援助費の受領等を市長又は学校長に委任することができる。
2 受給認定者が前項に基づく委任をするときは、委任状(別記様式第5号)を提出するものとする。
(支給)
第13条 就学援助費は、金銭又は現物による支給とし、現物支給及び委任払をするものを除き、原則として受給認定者の指定する金融機関の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。
2 年度の途中に認定を行った場合の就学援助費の支給は、年間の支給額を12で除して得た額に申請日の属する月以後の月数を乗じて得た金額とする。ただし、美唄市に転入した者で転入前の市区町村において就学援助費を支給されている場合は、これを重ねて支給しない。
3 前項の規定にかかわらず教育長が特に必要と認めたときは、クラブ活動費、生徒会費及びPTA会費を別に定める方法により支給することができる。
(支給額)
第14条 就学援助費の支給額は、毎年度予算の範囲内で、教育委員会が定める。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の美唄市要保護及び準要保護児童生徒に係る就学援助実施要綱(平成25年教育委員会庁達第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお、従前の例による。
別表(第5条関係)
就学援助費の対象費目援助内容年間支給額等
小学校中学校
学用品費・通学用品費・校外活動費(宿泊を伴わないもの)・児童又は生徒の所持に係る物品で、通常学校における学習に必要とされる学用品に係る経費
・児童又は生徒が通常必要とする通学用品に係る経費
・児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動をいう。以下同じ。)のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料
1年生

1年生

13,230円25,040円
その他その他
15,500円27,310円
校外活動費(宿泊を伴うもの) 児童又は生徒が校外活動のうち、宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料上限額上限額
3,690円6,210円
新入学児童生徒学用品費新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品及び通学用品に係る経費57,060円63,000円
修学旅行費児童又は生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊料、見学料、記念写真代、医療品代及び旅行傷害保険料等に係る経費上限額上限額
22,690円60,910円
学校給食費学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費実費額
体育実技用具費(スキー)児童又は生徒が体育の実施に必要な体育実技用具で、当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされているスキー授業に使用するスキー板、スキー靴、ストック及び金具に係る経費スキー用具を支給
医療費児童又は生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に係る経費
(援助対象疾病)
虫歯、トラコーマ、結膜炎、白せん、かいせん、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド及び寄生虫病に限る。
疾病の治療のための医療に要する経費のうち、各種保険証を使用し個人の負担として徴収される医療費の実費額(各種保険に未加入の場合は、その実費額)
クラブ活動費クラブ活動の実施に必要な用具等で、当該活動を行う生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費若しくは当該活動を行う生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費― 上限額
30,150円
生徒会費生徒会費として一律に負担すべきこととなる経費― 上限額
5,550円
PTA会費学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費上限額上限額
3,450円4,260円
卒業アルバム代等児童生徒の卒業時にかかる経費のうち、卒業アルバム若しくは卒業記念写真又はそれらの購入に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費上限額上限額
11,000円10,000円
オンライン学習通信費ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費上限額上限額
15,000円15,000円
附 則(令和5年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日教育委員会規則第1号)
この○○は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
就学援助費受給申請書兼準要保護認定申請書

別記様式第2号(第7条関係)
認定通知書

別記様式第3号(第7条関係)
否認定通知書

別記様式第4号(第10条関係)
認定取消通知書

別記様式第5号(第12条関係)
委任状