○美唄市基金条例
(令和3年12月20日条例第15号)
改正
令和5年3月24日条例第3号
令和6年6月13日条例第19号
令和7年3月19日条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、美唄市(以下「市」という。)が設置する基金に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 基金の名称及び設置の目的は、次の表のとおりとする。
基金の名称設置の目的
美唄市財政調整基金長期的財政調整に必要な財源に充てるため
美唄市減債基金市債の将来の償還に必要な財源に充てるため
美唄市過疎地域持続的発展特別事業基金美唄市過疎地域持続的発展市町村計画において、過疎地域持続的発展特別事業として登載した各事業に要する費用の財源に充てるため
美唄市DX推進基金DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進に要する費用の財源に充てるため
美唄市国民健康保険支払準備基金国民健康保険事業の健全な運営に要する費用の財源に充てるため
美唄市福祉基金高齢化社会に対応した在宅福祉の向上、健康づくり、生きがいづくり等地域福祉の推進その他福祉の増進に要する費用の財源に充てるため
美唄市介護給付費準備基金介護保険給付及び介護予防事業に要する費用の財源に充てるため
美唄市受動喫煙防止健康づくり基金受動喫煙を生じさせることのないまちづくりと市民の健康づくりの推進に要する費用の財源に充てるため
美唄市農業振興基金農業後継者及び生産組織の育成等農業の振興に要する費用の財源に充てるため
美唄市交流拠点施設整備基金交流拠点施設の整備改修及び用品の取得に要する費用の財源に充てるため
美唄市森林環境整備基金森林整備を始め、人材育成、担い手の確保、木材利用等の促進に要する費用の財源に充てるため
美唄市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給基金美唄市新型コロナウイルス感染症対策緊急資金の融資を受けた事業者に対し、市が実施する利子補給に要する費用の財源に充てるため
美唄市商工業振興基金雇用の維持及び創出を図るとともに、地域経済の活性化に要する費用の財源に充てるため
美唄市地域医療推進基金地域医療の推進に要する費用の財源に充てるため
美唄市青少年育成基金青少年の健全育成並びに教育、文化及びスポーツ活動の支援に要する費用の財源に充てるため
美唄市文化・スポーツ基金文化・スポーツ施策の推進に要する費用の財源に充てるため
安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄整備基金安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄の整備に要する費用の財源に充てるため
美唄市学校教育施設整備基金学校教育施設の整備に要する費用の財源に充てるため
(積立)
第3条 前条に規定する基金に積み立てる額は、その属する会計(以下「各会計」という。)の予算で定める額とする。
(歳計剰余金の編入)
第4条 一般会計の年度毎において生じた決算剰余金のうち、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき額を控除した額の2分の1を下らない額を美唄市財政調整基金に積み立てるものとする。
(管理)
第5条 第2条に規定する基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 美唄市財政調整基金の管理状況は、毎年度当初予算提出の際、同時に議会に報告しなければならない。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を運用することができるものとする。
(処分)
第7条 第2条の設置の目的のため、基金の全部又は一部を処分することができる。ただし、次の各号に掲げる基金については、その設置の目的を達成するための財源に充てる場合で、かつ、当該各号に定める場合に限り、その全部又は一部を処分することができるものとする。
(1) 美唄市財政調整基金 次のいずれかに該当する場合で、議会の議決を経たとき。
ア 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
イ 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
ウ 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
エ 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
オ 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 美唄市減債基金 次のいずれかに該当するとき。
ア 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還財源に充てるとき。
イ 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比べて多額となる年度において、市債の償還財源に充てるとき。
ウ 償還期限を繰り上げて行う市債の償還財源に充てるとき。
エ 市債のうち、地方税の減収補填又は財源対策のため発行されたものの償還の財源に充てるとき。
2 前項の規定により処分をする場合は、その額を各会計の歳入歳出予算に計上しなければならない。
3 美唄市財政調整基金は、使用する会計、年度、目的、金額及び繰り戻しの方法を明らかにしなければならない。この場合において、繰り戻しをしない議決を経て、これを行うことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美唄市財政調整基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 美唄市財政調整基金条例(昭和35年条例第13号)
(2) 美唄市農業振興基金条例(昭和56年条例第10号)
(3) 美唄市減債基金条例(平成2年条例第4号)
(4) 美唄市青少年育成基金条例(平成2年条例第8号)
(5) 美唄市福祉基金条例(平成4年条例第16号)
(6) 美唄市文化基金条例(平成4年条例第15号)
(7) 美唄市国民健康保険支払準備基金条例(平成11年条例第9号)
(8) 美唄市介護給付費準備基金条例(平成12年条例第9号)
(9) 美唄市交流拠点施設整備基金条例(平成15年条例第25号)
(10) 安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄整備基金条例(平成17年条例第5号)
(11) 美唄市過疎地域自立促進特別事業基金条例(平成23年条例第2号)
(12) 美唄市医療等拠点施設整備基金条例(平成27年条例第12号)
(13) 美唄市学校教育施設整備基金条例(平成27年条例第28号)
(14) 美唄市森林環境整備基金条例(令和元年条例第14号)
(15) 美唄市新型コロナウイルス感染症対策応援基金条例(令和2年条例第24号)
(16) 美唄市受動喫煙防止健康づくり基金条例(令和3年条例第2号)
(17) 美唄市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給基金条例(令和3年条例第8号)
(旧条例による基金に属する現金等の引継ぎ)
3 この条例の施行の際、次の表の左欄に掲げる旧条例による同表の中欄に掲げる基金に属していた現金、有価証券その他の財産(以下「現金等」という。)は、施行日をもって同表の右欄に掲げるこの条例による基金に属する現金等として引き継ぐものとする。
旧条例 旧基金 新基金 
美唄市財政調整基金条例美唄市財政調整基金美唄市財政調整基金
美唄市農業振興基金条例美唄市農業振興基金 美唄市農業振興基金 
美唄市減債基金条例 美唄市減債基金 美唄市減債基金 
美唄市青少年育成基金条例 美唄市青少年育成基金美唄市青少年育成基金
美唄市福祉基金条例 美唄市福祉基金 美唄市福祉基金 
美唄市文化基金条例美唄市文化基金 美唄市文化基金 
美唄市国民健康保険支払準備基金条例 美唄市国民健康保険支払準備基金 美唄市国民健康保険支払準備基金 
美唄市介護給付費準備基金条例 美唄市介護給付費準備基金 美唄市介護給付費準備基金 
美唄市交流拠点施設整備基金条例 美唄市交流拠点施設整備基金 美唄市交流拠点施設整備基金 
安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄整備基金条例安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄整備基金安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄整備基金
美唄市過疎地域自立促進特別事業基金条例美唄市過疎地域自立促進特別事業基金美唄市過疎地域持続的発展特別事業基金
美唄市医療等拠点施設整備基金条例 美唄市医療等拠点施設整備基金美唄市医療等拠点施設整備基金 
美唄市学校教育施設整備基金条例 美唄市学校教育施設整備基金 美唄市学校教育施設整備基金 
美唄市森林環境整備基金条例美唄市森林環境整備基金美唄市森林環境整備基金
美唄市新型コロナウイルス感染症対策応援基金条例美唄市新型コロナウイルス感染症対策応援基金美唄市新型コロナウイルス感染症対策応援基金
美唄市受動喫煙防止健康づくり基金条例 美唄市受動喫煙防止健康づくり基金美唄市受動喫煙防止健康づくり基金 
美唄市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給基金条例美唄市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給基金美唄市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給基金
附 則(令和5年3月24日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。