○美唄市学校給食費の管理に関する条例施行規則
| (令和3年10月22日教育委員会規則第6号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市学校給食費の管理に関する条例(令和3年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施校等)
第2条 条例第3条第1号の規則で定める学校(以下「実施校」という。)は、美唄市立学校設置条例(昭和39年条例第13号)別表第1及び別表第2に掲げる学校とする。
2 条例第3条第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
[条例第3条第2号]
(1) 実施校に勤務する教職員等
(2) 美唄市学校給食センター設置条例(昭和53年条例第29号)に規定する給食センターに勤務する職員
(3) 美唄市へき地保育所条例(昭和63年条例第25号)に規定するへき地保育所に入所している児童及びへき地保育所に勤務する職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(学校給食費の額)
第3条 条例第4条第2項の学校給食費の額は、別表のとおりとする。
2 臨時に学校給食を受ける者が納付すべき学校給食の額は、前項に定める1食当たりの額に給食の提供を受けた回数を乗じて得た額とする。
3 教育委員会は、学校給食を受ける者が、牛乳の提供を受けないときは、その者に係る学校給食費に必要な調整を行うものとする。
(学校給食の実施回数)
第4条 実施校において学校給食を実施する回数は、年度ごとに教育委員会が基準となる実施回数を定めるものとする。
(学校給食費の通知)
第5条 教育委員会は、学校給食費を徴収するときは、学校給食を受ける者(その者が児童又は生徒(以下「児童等」という。)である場合にあっては、その保護者)に対して、当該学校給食に係る学校給食費の額を通知するものとする。
(学校給食費の納付等)
第6条 学校給食を受ける児童等の保護者は、学校給食費(第3条第3項の規定による調整を行った場合にあっては、当該調整を行った後の学校給食費)に第4条の規定により決定した学校給食の実施回数を乗じて得た額を、教育委員会が定める方法により10期に分割し、学校給食を受ける日の属する年度の5月から翌年2月までの各月の末日(12月にあっては、28日)までに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、当該納付に係る回数及び期限を変更することができる。
[第4条]
2 前項の規定により納入した額と、第3条に定める額に学校給食の年間実食数を乗じて得た額に差額が生じたときは、保護者に対して徴収又は還付するものとする。
[第3条]
3 その他教育委員会が認める方法により納付することができる。
(学校給食の減免)
第7条 教育委員会は、条例第6条の規定により、児童等が次の各号に掲げる事由に応じ、学校給食費を減額又は免除することができる。
[条例第6条]
(1) 保護者が災害等不測の事態により納付の資力を失ったとき。 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。 減額又は免除
2 学校給食費の減額又は免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美唄市学校給食費減免申請書(別記様式第1号。以下「減免申請書」という。)により、教育委員会に申請しなければならない。
3 教育委員会は、前項の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を美唄市学校給食費減免決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(学校給食費の額に係る通知及び調整の省略)
第8条 教育委員会は、条例第5条に規定する保護者に対しては、第5条及び第6条の規定による学校給食費の額に係る通知及び調整を行わないものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日教育委員会規則第3号)
|
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学校給食費
| 施設名 | 1食当たりの額 |
| へき地保育所 | 279円 |
| 小学校 | 279円 |
| 中学校 | 332円 |
