○美唄市空家住宅等解体助成金交付規則
| (令和3年3月29日規則第8号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、美唄市空家等対策計画に基づき、市内に存する空家住宅等の解体工事を行う場合、その費用を助成することに関し、美唄市補助金等交付規則(平成11年規則第4号)に定めるもののほか必要な事項を定め、市民の安全で安心な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 住宅 専用住宅、共同住宅又は延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供する兼用住宅をいう。
(2) 事業所等 店舗、工場、事務所、営業所、倉庫、自動車車庫その他これらに類するものであって、事業目的に活用されていたものをいう。
(3) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等若しくは一棟の建物を区分し、それぞれ独立した住戸(以下「長屋」という。)で、居住その他の使用がなされていないことが常態であって、豪雪により被害が生じた又は見込まれる住宅若しくは事業所等をいう。
(4) 不良空家 居住その他の使用がなされていないことが常態である住宅であり、かつ、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項に規定する住宅の不良度の測定方法により合算した評点が100点以上であるものをいう。
(5) 空家住宅等 空家等、不良空家及びこれに附属する工作物並びにその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)のことをいう。
(6) 所有者等 空家住宅等の登記簿(未登記である場合にあっては、固定資産課税台帳)に記載されている所有者又は当該所有者の相続人その他これを管理すべき者をいう。
(7) 解体工事 空家住宅等を解体し、撤去及び処分する工事をいう。
(8) 解体工事施工者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づき、同法第2項の別表第1に掲げる解体工事業の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受け解体工事を行う者をいう。
(9) 空家等対策協議会 美唄市空家等対策協議会条例(令和2年条例第39号)第1条に規定する美唄市空家対策協議会のことをいう。
(助成の対象となる空家住宅等)
第3条 助成金の交付の対象となる空家住宅等(以下「助成対象物件」という。)は、美唄市内に位置し、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている全ての権利者から解体工事の同意を得ているときは、この限りでない。
(2) この助成金を受ける目的で故意に破損させたと認められるものでないこと。
(3) この規則による助成以外に、他の建築物の解体工事に関する国、地方公共団体等による他の補助金等を受けていないものであること。
(助成の対象者)
第4条 助成の対象者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特段の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 助成対象物件の所有者等(相続人である場合は、その相続人全員の同意を得ていること。)であること。
(2) 申請者以外に当該助成対象物件の所有権を有する者がいる場合は、その全員の同意を得ていること。
(3) 前2号の規定による同意を得ることが困難な場合は、紛争等が生じた場合の誓約書の提出をもって代えることができる。
(4) 市税の滞納がないこと。
(5) 美唄市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(助成の対象となる工事)
第5条 助成の対象となる工事は、解体工事施工者が実施する解体工事及び長屋の解体工事における切断によって必要が生じた箇所の既存と同程度の資材を使用した修繕とする。ただし、助成対象物件内並びにその敷地内に存する家財道具、機械、車両等の動産の処分は含まないものとする。
2 第1項の工事は、美唄市内又は空知管内に主たる事業所(本社及び支店等)を有する解体工事施工者による工事でなければならない。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、解体工事に要した額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、次の各号に掲げる助成対象物件の区分に応じ、当該各号に定める額を限度として、予算の範囲内で助成するものとする。
(1) 住宅 1,000,000円
(2) 事業所等 2,000,000円
(建築物の事前調査申請等)
第7条 申請者は、あらかじめ、助成対象物件に該当するかについて、空家住宅等事前調査等申請書(別記様式第1号)に空家住宅等の位置図及び現況写真を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、現地調査並びに建物の不良度測定等の調査及び空家等対策協議会における協議(以下「事前調査等」という。)を行い、その結果を申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項に規定する事前調査等により、助成対象物件に該当すると認められる総数が予算の範囲を超えるときは、事前調査等の結果に基づき、この助成金の交付を受けて解体工事を行う必要性が高いと認められるものを優先して決定することができる。
(助成金の交付申請)
第8条 助成金の交付申請は、同一会計年度内において、申請者につき一度限りとし、前条第2項の規定により助成対象物件に該当すると認められた場合は、解体工事を実施する前に、解体工事を行う日の属する年度の10月末日までに、空家住宅等解体助成金交付申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、申請期日について市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 解体工事に係る工事見積書の写し
(2) 解体工事の工程表
(3) 助成対象物件の位置図、配置図
(4) 所有者等であることが確認できる書類
(5) 申請者の住民票の写し
(6) 市税の滞納がないことが確認できる書類(空家住宅等解体助成金交付申請書の「納付状況確認同意書」に同意する場合は除く。)
(7) 同意書(相続人が複数いる場合又は申請者以外に当該助成対象物件の所有権を有する者がいる場合)
(8) 紛争等が生じた場合の誓約書(前号の同意書を提出することができない場合)
(9) 解体工事施工者の許可書の写し
(10) 印鑑証明書
(11) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、助成の可否を決定し、空家住宅等解体助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第3号)により、当該申請書に通知するものとする。
(助成金の変更交付申請)
第10条 申請者は、前条の規定による決定を受けた解体工事について、その内容を変更しようとするときは、速やかに空家住宅等解体助成金変更交付申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 変更後の解体工事に係る工事見積書の写し
(2) 変更内容が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の変更交付決定)
第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、変更の可否を決定し、空家住宅等解体助成金変更交付決定(却下)通知書(別記様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(着手の届出)
第12条 第9条の規定により助成の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、解体工事に着手したときは、空家住宅等解体工事着手届(別記様式第6号)により市長に届出なければならない。
[第9条]
(中止の届出)
第13条 交付決定者は、当該決定を受けた空家住宅等の解体工事を中止しようとするときは、空家住宅等解体工事中止届(別記様式第7号)により市長に届出なければならない。
(工事完了報告等)
第14条 交付決定者は、解体工事が完了したときは、空家住宅等解体工事完了報告書(別記様式第8号)に次の書類を添付して、申請年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 解体中及び解体後の写真
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 廃棄物処理に関する処分証明書の写し
(4) 解体工事の領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告を受けた日から14日以内に助成金の交付決定の内容に適合するものであるかどうか、現地検査を行うものとする。
(助成金の確定)
第15条 市長は、前条の規定により提出された完了報告書を審査し、助成事業の結果が適当と認められるときは、助成金の額を確定し、空家住宅等解体助成金交付額確定通知書(別記様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。
(助成の取消し等)
第16条 市長は、第13条の規定により空家住宅等解体工事中止届(別記様式第7号)が届出られたとき、又は交付決定者が偽りその他不正の手段により助成を受けたときは、当該決定を取消し、又は既に交付した助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。
[第13条]
(調査への協力)
第17条 この規則の規定により助成を受け、又は助成を受けようとする者は、市長が必要な調査等を行うときは、これに協力しなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第20号)
|
|
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第16号)
|
|
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
