○美唄市墓地条例施行規則
| (令和4年6月16日規則第13号) |
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墓地使用並びに使用料に関する条例施行規則(昭和63年規則第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市墓地条例(令和4年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第5条の規定により墓所又は合同墓の使用許可を受けようとする者は、墓所については墓所使用許可申請書(別記様式第1号)に、合同墓については合同墓使用許可申請書(別記様式第2号)に、住民票その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
[条例第5条]
2 条例第5条第3項の規定により生前予約使用の許可を受けようとする者は、合同墓生前予約使用許可申請書(別記様式第3号)に住民票その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
[条例第5条第3項]
(許可書の交付)
第3条 市長は、前条の規定に基づく申請により、墓所又は合同墓の使用を許可したときは、墓所については墓所使用許可証(別記様式第4号)を、合同墓については合同墓使用許可証(別記様式第5号)又は合同墓生前予約使用許可証(別記様式第6号)をそれぞれの申請者に交付するものとする。
(変更の届出)
第4条 墓所の使用許可を受けた者(以下「墓所使用者」という。)若しくはその代理人又は合同墓の使用許可を受けた者(以下「合同墓使用者」という。)若しくは合同墓生前予約使用許可申請時に選任した埋蔵責任者(以下「埋蔵責任者」という。)がその本籍、住所、氏名等を変更したときは、本籍・住所・氏名等変更届(別記様式第7号)に墓所使用許可証、合同墓使用許可証又は合同墓生前予約使用許可証に変更の事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
2 合同墓使用者が埋蔵責任者を変更するときは、合同墓埋蔵責任者変更届(別記様式第8号)に変更の事実を証する書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定に基づく届け出により、埋蔵責任者の変更を承認したときは合同墓埋蔵責任者変更承認証(別記様式第9号)を合同墓使用者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条第2項に規定する墓所又は合同墓の使用料の減額又は免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
[条例第7条第2項]
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条に規定する災害が発生し死亡した者の焼骨を埋蔵する者 免除
(2) その他市長が特別の事由があると認めた者 減額又は免除
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、墓所使用料減免申請書(別記様式第10号)又は合同墓使用料減免申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき減免等を決定したときは、当該申請者に対し、墓所使用料減免決定(却下)通知書(別記様式第12号)又は合同墓使用料減免決定(却下)通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。
(墓所への焼骨の埋蔵)
第6条 墓所使用者が墓所へ焼骨を埋蔵するときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証を市長に提出しなければならない。
(合同墓への焼骨の埋蔵)
第7条 合同墓使用者又は埋蔵責任者が合同墓へ焼骨を埋蔵するときは、合同墓使用許可証又は合同墓生前予約使用許可証を市長に返納し、焼骨を保管していた骨つぼ等から当該焼骨を取り出して、焼骨のみを埋蔵しなければならない。
2 合同墓に埋蔵した焼骨は返還しない。
3 市長は、第1項の規定により合同墓使用許可証又は合同墓生前予約使用許可証の返納があったときは、当該合同墓使用者又は埋蔵責任者に合同墓埋蔵証明書(別記様式第14号)を交付するものとする。
4 合同墓使用者又は埋蔵責任者が、焼骨の埋蔵前に合同墓を使用しなくなったときは、合同墓使用中止届(別記様式第15号)に合同墓使用許可証又は合同墓生前予約使用許可証等を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用権の承継)
第8条 墓所使用者が、条例第8条第1項の規定による承継の許可を受けようとするときは、墓所使用権承継許可申請書(別記様式第16号)に住民票その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
2 市長は、前項の申請書による承継を許可したときは、墓所使用権承継許可証(別記様式第17号)を申請者に交付するものとする。
3 条例第8条第2項に規定する譲渡人には、当該譲渡人の親族等を含むものとする。
[条例第8条第2項]
(許可証等の再交付)
第9条 墓所使用者が墓所使用許可証又は墓所使用権承継許可証を紛失し、若しくは毀損したとき又は合同墓使用者が合同墓使用許可証、合同墓生前予約使用許可証又は埋蔵責任者変更承認証を紛失し、若しくは毀損したときは、市長に使用許可証等再交付申請書(別記様式第18号)を提出し、再交付を受けなければならない。
(代理人の選任)
第10条 条例第11条第1項に規定する代理人は、墓所を使用しようとする者と親族関係にある者とし、墓所の使用申請時において、あらかじめ代理人を定め、墓所使用許可申請書に当該代理人の住民票その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 墓所使用者が市内に住所を有しなくなったとき又は代理人を変更したときは、墓所使用者代理人選任届(別記様式第19号)に当該代理人の住民票その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、代理人の選任について必要があるときは、親族関係を証する書類の提出を求めることができる。
4 条例第11条第2項の規定による代理人とは、親族関係の有無を問わないものとする。
(墓所使用者の管理義務)
第11条 条例第12条の規定により、墓所使用者は、許可を受けた墓所、墳墓、墓標その他の工作物(以下「墳墓等」という。)の清掃を行うなど清潔の保持に努めなければならない。
[条例第12条]
2 墓所使用者は、墳墓等の転倒その他他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるときは、直ちに修理その他必要な措置を講じなければならない。
3 墓所使用者は、自己の責任により市の施設若しくは設備を破損又は紛失したときは、直ちに市長に報告し、修理その他必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、墓所使用者に対し、墳墓等の維持管理について指示することができる。
(墓所の返還)
第12条 墓所使用者が条例第14条の規定に基づき墓所の使用権を返還しようとするときは、墓所使用権返還届(別記様式第20号)に当該墓所の原状回復前及び原状回復後の写真等を添えて市長に届け出なければならない。
[条例第14条]
(墓所内工作物等の制限)
第13条 条例第15条第2項に規定する墓所の使用についての制限は、次のとおりとする。
(1) 墳墓等の高さは、地盤面から3メートル以下とする。
(2) 上屋類、板塀等の施設を設置してはならない。
(3) 樹木の植栽をしてはならない。
(工作物設置手続)
第14条 墓所使用者は、墓所内に墳墓等を設置しようとするとき又は改修若しくは解体撤去するときは、墓所工事施工届(別記様式第21号)に設計図を添えて市長に届け出なければならない。
2 前項の工事が完了したときは、速やかに墓所工事完了届(別記様式第22号)に工事着工前及び工事完了後の写真を添えて、市長に届け出て、工事完了の確認を受けなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の美唄市墓地使用並びに使用料に関する条例施行規則(昭和63年規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお、従前の例による。
