○美唄市墓地条例
(令和4年6月16日条例第12号)
墓地使用並びに使用料に関する条例(昭和23年条例第37号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定による埋葬又は焼骨の埋蔵を行うための施設として、本市に墓地を設置する。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 墓所 墳墓(合同墓を除く。)を設置するために区画された墓地の区域をいう。
(2) 合同墓 一つの墳墓に複数の焼骨を合わせて埋蔵する施設をいう。
(名称、位置)
第3条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
光珠内墓地美唄市字カーウシュナイ3番地1
美唄市字光珠内1797番地2
美唄市字光珠内1797番地4
美唄市字光珠内1797番地5
美唄市字光珠内1797番地17
茶志内墓地美唄市字茶志内2番地8
進徳墓地美唄市字美唄1番地21
峰延墓地美唄市字峰延2553番地2
合同墓美唄市字カーウシュナイ667番地8
美唄市字カーウシュナイ667番地17
(墓所の区画等)
第4条 墓所の区画は、3.3平方メートル以上6.6平方メートル以下とする。
2 墓所の使用は、1世帯につき1区画とする。ただし、使用権を承継する場合は、この限りでない。
(使用の申請及び許可)
第5条 墓所又は合同墓を使用しようとする者は、市長に申請して、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定による墓所の決定は、特別な事情がある場合を除き、申請順により行うものとする。
3 合同墓を使用しようとする者で、生前予約使用(死後において自己以外の者が保有する自己の焼骨の埋蔵を目的とし、合同墓を生前に予約し、使用することをいう。)の許可を受けようとする者は、自己の死後において自己の焼骨を責任をもって合同墓へ埋蔵する者を選定し、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用の申請の要件)
第6条 墓所又は合同墓の使用を申請することができる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であり、かつ、市税を滞納していない者とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 墓所
ア 申請時において市内に住所を有する者
(2) 合同墓
ア 申請時において市内に住所又は本籍を有する者
イ 市内に住所又は本籍を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする者
(使用料)
第7条 墓所又は合同墓の使用を申請した者は、使用許可に際し、別表に定める額を使用料として前納しなければならない。
2 市長は、特別の事由があると認めたときは、墓所又は合同墓の使用料を減免することができる。
(使用権の承継)
第8条 墓所を使用する権利(以下「使用権」という。)は、墓所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が死亡した場合その他市長が認める場合は、当該使用者に代わって祭しを主宰する者が、市長の許可を受けて承継することができる。
2 譲渡人は、名義書換手数料として、前条の使用料の区別により、その3分の1を納付しなければならない。この場合において、小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(使用の条件)
第9条 使用者(前条の規定により使用権を承継した者を含む。以下同じ。)は、使用許可の日から起算し1年以内に墳墓その他工作物を設置しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市長は、使用許可について墓所の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(代理人の選任)
第11条 市内に住所を有しない者で、墓所を使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。この場合において、市内に居住する代理人(市内に住所を有する者に限る。以下この条において同じ。)を定めて、この条例に定める義務を履行しなければならない。
2 使用者が市内に住所を有しなくなったときは、使用者に代わってこの条例及びこの条例に基づく規則に定める義務の一切を処理する代理人を定め、市長に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。
(管理上の措置)
第12条 市長は、墓地の管理上の必要があるときは、使用者に対し、墓所の使用について制限を課し、又は適当な措置をとらせることができる。
2 使用者が前項の措置をとらない場合は、市長は自らこれを行い、その費用を当該使用者から徴収することができる。
(使用許可の取消し)
第13条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用許可を取り消すことができる。
(1) 死亡し、又は所在が不明となり、かつ、承継者がないとき。
(2) 使用許可を受けた目的以外に墓所を使用したとき。
(3) 使用権を得たる後満1年を経過するも使用上なんらの設備もないとき。
(4) 条例に違反し、墓所使用の権利を他に譲渡したとき。
(5) この条例又はこの条例に基づき発する命令に違反したとき。
(墓所の返還等)
第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその場所を原形に復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、原形に復することを要しない。
(1) 墓所を使用する必要がなくなったとき。
(2) 前条第2号から第5号までのいずれかに該当して使用許可が取り消されたとき。
2 前項の規定により返還義務を有する者が墓所を返還しない場合は、市長はその者に代わって必要な措置をとることができる。この場合において、市長は、当該措置に要した費用を当該義務者から徴収することができる。
(工作物の制限)
第15条 市長は、使用者に対し、墓地の維持につき、管理上必要な措置をとらせることができる。
2 市長は、墓所内における墳墓その他工作物につき、必要なる制限を付すことができる。
3 市長は、特別の事由がある場合を除き、墳墓その他工作物に生じた損害について、その賠償の責を負わない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の墓地使用並びに使用料に関する条例の規定により、墓地の使用許可又は使用権の承継の許可を受けている者は、改正後の美唄市墓地条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、墓所の使用許可又は使用権の承継の許可を受けたものとみなす。
3 改正後の条例第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる墓所の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行われた墓所の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
使用料
墓地3.3平方メートルにつき 20,000円
4.95平方メートルにつき 30,000円
6.6平方メートルにつき 40,000円
合同墓1体につき 30,000円
(50,000円)
備考 合同墓について、市内に住所を有しない者が使用を申請した場合の使用料は括弧内に規定する金額とする。