○美唄市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例
| (令和2年12月10日条例第38号) |
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(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の2に規定する特定用途制限地域内における特定の建築物の用途の制限に関し必要な事項を定めることにより、合理的な土地利用を図り、もって良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「基準時」とは、法第3条第2項の規定により第4条第1項本文の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条第1項本文の規定(同項本文の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。
(適用区域)
第3条 この条例は、都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定用途制限地域として市長が告示した区域に適用する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の特定用途制限地域の区域にあっても、法第42条に規定する道路、森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林及び河川法(昭和39年法律第167号)第6条に規定する河川区域については、この条例の規定は、適用しない。
(建築物の制限)
第4条 前条の特定用途制限地域内においては、別表左欄に掲げる地区に応じ、同表右欄に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、市長が当該地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、かつ、公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ美唄市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(建築物の制限の適用除外)
第5条 次の各号のいずれかに該当すると市長が認定した建築物については、前条第1項本文の規定は、適用しない。
(1) 特定用途制限地域内において既に工業の用に供されている工場施設における事業の用に供するもので、これらの事業活動の効率化を図るため特定用途制限地域内において建築することが必要な建築物
(2) 前号に掲げるもののほか、美唄市都市計画審議会の意見を聴いた上で、特定用途制限地域の周辺における良好な環境の形成又は保持を阻害するおそれがなく、かつ、用途地域内において建築することが困難又は著しく不適当と認められる建築物
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第6条 法第3条第2項の規定により、第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げるいずれかにおいて増築、改築又は用途を変更する場合においては、同項本文の規定は、適用しない。
[第4条第1項]
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条及び第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築又は用途の変更後の第4条第1項本文の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
[第4条第1項]
(4) 用途の変更が令第137条の19第2項第1号の規定による類似の用途相互間であること。
(建築物の敷地が特定用途制限地域の内外にわたる場合等の措置)
第7条 建築物の敷地が特定用途制限地域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が特定用途制限地域に属するときは、この条例を適用する。
2 建築物の敷地が区分の異なる特定用途制限地域にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、敷地の過半の属する特定用途制限地域に係る規定を適用する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第9条 第4条第1項の規定に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。
[第4条第1項]
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 特定用途制限地域の区分 | 建築してはならない建築物 |
| 農村環境保全地区 | (1)法別表第2(る)項第1号に掲げるもの
(2)危険物の貯蔵又は処理に供するもので令第130条の9の表中準工業地域欄に掲げる量を超えるもの (3)劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これらに類する令第130条の9の2で定めるもの (4)展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券販売所、場内車券売場又は勝舟投票券販売所 (5)共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (6)法別表第2(ほ)項第3号に掲げるもの(ホテル又は旅館に附属する施設は除く。) (7)法別表第2(り)項第2号に掲げるもの (8)法別表第2(は)項第5号に掲げる用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (9)ホテル又は旅館でその用途に供する部分の床面積が500平方メートルを超えるもの |
| 主要幹線沿道及び生活拠点地区 | (1)法別表第2(る)第1号に掲げるもの
(2)危険物の貯蔵又は処理に供するもので令第130条の9の表中準工業地域欄に掲げる量を超えるもの (3)劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これらに類する令第130条の9の2で定めるもの (4)展示場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券販売所、場内車券売場又は勝舟投票券販売所 (5)法別表第2(ほ)項第3号に掲げるもの(ホテル又は旅館に附属する施設は除く。) (6)法別表第2(り)項第2号に掲げるもの (7)法別表第2(は)項第5号に掲げる用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの |
| 安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄周辺地区 | (1)法別表第2(る)項第1号に掲げるもの
(2)危険物の貯蔵又は処理に供するもので令第130条の9の表中準工業地域欄に掲げる量を超えるもの (3)遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券販売所、場内車券売場又は勝舟投票券販売所 (4)ホテル又は旅館 |