○美唄市多目的宿泊施設条例施行規則
| (令和2年6月20日規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市多目的宿泊施設条例(令和2年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 美唄市多目的宿泊施設(以下「施設」という。)を使用する者は、使用日の7日前までにあらかじめ市長に多目的宿泊施設使用承認申請書(別記様式第1号)を提出し、承認を得なければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用承認書の交付等)
第3条 市長は、前条の使用を承認するときは、多目的宿泊施設使用承認書(別記様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付するものとする。
2 前項の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際使用承認書を携帯し、必要に応じて係員に提示しなければならない。
(使用料)
第4条 条例第9条に定める使用料において、宿泊期間が夏季と冬季にまたがる場合は、按分により割引率を乗じて得た額の合算額とする。この場合において、積算した使用料に100円未満の端数が生じたときは、100円未満を切り捨てるものとする。
[条例第9条]
2 条例第9条に定める使用料には光熱水費を含むものとする。
[条例第9条]
(減免の基準)
第5条 条例第10条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。この場合において、積算した使用料に100円未満の端数が生じたときは、100円未満を切り捨てるものとする。
[条例第10条]
(1) 市又は教育委員会が主催する行事の関係者が使用するとき。 免除
(2) 市又は教育委員会が共催する行事の関係者が使用するとき。 7割減額
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。 免除又は減額
2 使用料の減免を受けようとする者は、多目的宿泊施設使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の減額の可否を決定したときは、多目的宿泊施設使用料減免決定通知書(別記様式第4号)を申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
[条例第11条]
(1) 使用者の責に帰することのできない事由により使用不能となったとき。 使用料の全額
(2) 条例第8条第1項第3号の規定により使用承認を取り消したとき。 使用料の全額
(3) 次に掲げる期日までに使用の変更又は取消しを申し立て、市長が相当の事由があると認めたとき。
ア 使用日の7日前まで 使用料の全額
イ 使用日の前日まで 使用料の5割
2 使用料の還付を受けようとする者は、多目的宿泊施設使用料還付申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の還付の可否を決定したときは、多目的宿泊施設使用料還付決定通知書(別記様式第6号)を申請者に通知するものとする。
(入退室時間)
第7条 入室時間は午後3時とし、退室時間は午前10時とする。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 許可なく施設(敷地を含む。以下この条において同じ。)内で広告宣伝物等の掲示、配布又は看板、立札等の設置をしないこと。
(3) 許可なく施設内で物品の配布、販売又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせないこと。
(4) 定員は1棟当たり6人とし、これを超えて宿泊させないこと。
(5) 建物、設備及び備付物件を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出ること。
(6) 前各号のほか、係員の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第9条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに係員にその旨を申し出て点検を受けなければならない。
(指定管理者に関する読替規定)
第10条 条例第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第2条(見出しを含む。) | 使用 | 利用 |
| 承認 | 許可 | |
| 使用日 | 利用日 | |
| 市長 | 指定管理者 | |
| 多目的宿泊施設使用承認申請書(別記様式第1号) | 多目的宿泊施設利用許可申請書(指定管理者が定めるもの) | |
| 第3条(見出しを含む。) | 使用承認書 | 利用許可書 |
| 市長 | 指定管理者 | |
| 使用 | 利用 | |
| 承認 | 許可 | |
| 多目的宿泊施設使用承認書(別記様式第2号。以下「使用承認書」という。) | 多目的宿泊施設利用許可書(指定管理者が定めるもの。以下「利用許可書」という。) | |
| 使用者 | 利用者 | |
| 第4条(見出しを含む。) | 使用料 | 利用料金 |
| 第5条 | 条例第10条 | 条例第12条第5項 |
| 使用料 | 利用料金 | |
| 使用 | 利用 | |
| 市長 | 指定管理者 | |
| 多目的宿泊施設使用料減免申請書(別記様式第3号) | 多目的宿泊施設利用料減免申請書(指定管理者が定めるもの) | |
| 多目的宿泊施設使用料減免決定通知書(別記様式第4号) | 多目的宿泊施設利用料減免決定通知書(指定管理者が定めるもの) | |
| 第6条(見出しを含む。) | 使用料 | 利用料金 |
| 条例第11条ただし書 | 条例第12条第6項ただし書 | |
| 使用者 | 利用者 | |
| 使用不能 | 利用不能 | |
| 使用承認 | 利用許可 | |
| 使用 | 利用 | |
| 市長 | 指定管理者 | |
| 使用日 | 利用日 | |
| 多目的宿泊施設使用料還付申請書(別記様式第5号) | 多目的宿泊施設利用料還付申請書(指定管理者が定めるもの) | |
| 多目的宿泊施設使用料還付決定通知書(別記様式第6号) | 多目的宿泊施設利用料還付決定通知書(指定管理者が定めるもの) | |
| 第7条 | 市長 | 指定管理者 |
| 第8条(見出しを含む。) | 使用者 | 利用者 |
| 市長 | 指定管理者 | |
| 第9条(見出しを含む。) | 使用後 | 利用後 |
| 使用者 | 利用者 | |
| 使用 | 利用 |
[条例第4条第1項] [第2条] [第3条] [第4条] [第5条] [条例第10条] [条例第12条第5項] [第6条] [条例第11条] [条例第12条第6項] [第7条] [第8条] [第9条]
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
