○美唄市多目的宿泊施設条例
| (令和2年6月19日条例第20号) |
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(設置)
第1条 美唄市におけるスポーツ・文化活動の合宿、移住体験等の受入れを行い、地域間の交流を促進することにより、交流人口の創出を図るため、美唄市多目的宿泊施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | |
| 多目的宿泊施設 トマーレびばい | A棟 | 美唄市西4条南1丁目3番1号 |
| B棟 | 美唄市西4条南1丁目3番3号 | |
| C棟 | 美唄市西4条南1丁目3番5号 | |
| D棟 | 美唄市西4条南1丁目3番7号 | |
(職員)
第3条 施設に必要な職員を置く。ただし、市長が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第6条第1項の規定により施設の指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の使用の許可に関する業務
(2) 施設の維持及び管理に関する業務
(開設期間)
第5条 施設の開設期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に施設を休止することができる。
(使用の承認)
第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。この場合において、市長は使用の目的又は管理上支障があると認めたときは、その使用につき条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第7条 市長は、施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設設備その他の物件を毀損又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び美唄市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第4号)第2条第4号に規定する暴力団関係事業者であるとき。
(4) その他施設の運営上適当と認め難いとき。
(使用承認の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例に違反したとき。
(3) 公益上又は施設の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
2 市長は、前項によって生じた使用者の損害に関し、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
[別表]
(使用料の減免)
第10条 市長が特別の事由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用料金等)
第12条 指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前3条の規定は適用しない。
3 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 利用料金の額は、使用料の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
5 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
6 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特にやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に施設を使用し、その全部又は一部を転貸し、若しくはその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設の使用を終えたとき、使用を停止されたとき、又は使用の承認を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復し、これを返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用は、使用者から徴収する。
(損害賠償)
第15条 使用者が建物又は設備を毀損し、若しくは滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(読替規定)
第16条 第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句に読替えるものとする。
| 規定
| 読替えられる字句
| 読替える字句
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| 第5条
| 市長が特に必要と認めたときは、
| 指定管理者が特に必要と認めたときは、市長の承認を得て
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| 第6条(見出しを含む。)
| 使用の承認
| 利用の許可
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| 使用
| 利用
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| 市長
| 指定管理者
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| 承認
| 許可
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| 第7条(見出しを含む。)
| 使用の不承認
| 利用の不許可
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| 市長
| 指定管理者
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| 使用
| 利用
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| 承認
| 許可
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| 第8条(見出しを含む。)
| 使用承認
| 利用許可
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| 市長
| 指定管理者
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| 使用
| 利用
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| 承認
| 許可
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| 使用者
| 利用者
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| 第13条(見出しを含む。)
| 目的外使用等
| 目的外利用等
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| 使用者
| 利用者
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| 使用
| 利用
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| 承認
| 許可
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| 第14条
| 使用者
| 利用者
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| 使用
| 利用
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| 使用の承認
| 利用の許可
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| 市長
| 指定管理者
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| 第15条
| 使用者
| 利用者
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| 市長
| 指定管理者
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(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、施設の使用及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
| 区分(泊) | 1棟当たり使用料(円) | |
| 夏季(5月から9月まで) | 冬季(10月から翌年4月まで) | |
| 1 | 7,000 | 11,000 |
| 2 | 14,000 | 22,000 |
| 3 | 21,000 | 33,000 |
| 4 | 28,000 | 44,000 |
| 5 | 35,000 | 55,000 |
| 6 | 42,000 | 66,000 |
| 7 | 44,100 | 69,300 |
| 8 | 49,000 | 77,000 |
| 9 | 53,900 | 84,700 |
| 10 | 58,800 | 92,400 |
| 11 | 63,700 | 100,100 |
| 12 | 68,600 | 107,800 |
| 13 | 73,500 | 115,500 |
| 14 | 78,400 | 123,200 |
| 15 | 81,900 | 128,700 |
| 16 | 85,400 | 134,200 |
| 17 | 88,900 | 139,700 |
| 18 | 92,400 | 145,200 |
| 19 | 95,900 | 150,700 |
| 20 | 99,400 | 156,200 |
| 21 | 102,900 | 161,700 |
| 22 | 105,400 | 165,700 |
| 23 | 108,000 | 169,700 |
| 24 | 110,500 | 173,700 |
| 25 | 113,100 | 177,800 |
| 26 | 115,700 | 181,800 |
| 27 | 118,200 | 185,800 |
| 28 | 120,800 | 189,900 |
| 29 | 123,400 | 193,900 |
| 30 | 126,000 | 198,000 |