○美唄市水道料金等徴収業務等委託規程
(令和5年4月1日公営企業管理規程第1号)
(目的)
第1条 この規程は、美唄市給水条例(平成10年条例第14号)、美唄市工業用水道事業条例(昭和55年条例第17号)及び美唄市下水道条例(昭和61年条例第10号)に基づく水道料金、工業用水道料金及び下水道使用料その他収入金(以下「水道料金等」という。)の徴収業務等の委託について必要な事項を定めることを目的とする。
(委託業務の範囲)
第2条 市長は、次に掲げる業務を委託することができる。
(1) 窓口受付業務
(2) 開栓、閉栓及び精算業務
(3) 調定及び調定更生業務
(4) 水道料金等徴収及び収納業務
(5) 滞納整理及び給水停止業務
(6) メーター管理業務
(7) 電子計算処理業務
(8) 予算及び決算に関する補助業務
(9) 前各号に掲げる業務において、市長が特に必要があると認めた業務
(委託区域)
第3条 委託区域は、美唄市全域とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、委託区域以外での業務を行わせることができる。
(水道料金等の収納方法)
第4条 市長は、水道料金等の徴収受託者(以下「受託者」という。)に当該水道料金等を現金又は小切手及び金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の3の規定により総務大臣が指定するものにより収納させることができる。
(領収書の発行)
第5条 受託者は、前条の規定により水道料金等を収納したときは、領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。
(水道料金等の納入)
第6条 受託者は収納した金額を納付書と領収済通知書を添えて出納取扱金融機関へ即日(出納取扱金融機関が閉店した後に収納した場合は、出納取扱金融機関の翌営業日)納入しなければならない。
(身分証明書)
第7条 市長は、委託業務に従事する者に対し、身分証明書(別記様式)を交付するものとし、従事者は常に身分証明書を携帯し、使用者の求めに応じて提示しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 受託者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(秘密の保守)
第9条 受託者は委託業務を遂行するに当たり、知り得た一切の情報について目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。契約期間が満了し、又は委託契約が解除された後についても同様とする。
(受託者の報告等)
第10条 受託者は、委託業務の実施に関し事故が発生したときは、直ちに市長に報告し、必要な協議をしなければならない。
(損害賠償)
第11条 受託者は、その責に帰すべき理由により美唄市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第12条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、契約を解除することができる。
(1) 第2条に規定する業務の処理について不正行為があったとき。
(2) 故意又は過失により美唄市に損害を与えたとき。
(3) 不信行為があったとき、又は美唄市の信用を失墜する行為があったとき。
(4) 契約を履行することが困難であると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、受託者として適当でないと認められるとき。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)
身分証明書