○美唄市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
(令和元年12月13日規則第56号)
改正
令和2年3月20日規則第3号
令和4年3月22日規則第3号の4
令和4年12月15日規則第18号の2
令和5年4月1日規則第21号
令和6年3月27日規則第11号
令和6年3月29日規則第12号
令和7年2月10日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項の規定による週休日に勤務を命ずる場合は、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振るものとする。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(休憩時間)
第6条 条例第5条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第5条の3で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 条例第5条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第9条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休日の代休日)
第10条 任命権者は、会計年度任用職員に条例第6条の規定による休日(以下この項において「休日」という。)である第4条第2項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次休暇)
第12条 任命権者は、次の各号の場合に該当する会計年度任用職員には、当該各号に定める日数の有給休暇を与えなければならない。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において10日
(2) 前号に掲げる会計年度任用職員が、任用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、10日に、6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ別表第1の日数欄に掲げる日数を加算した日数
(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合又は任用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
2 年次休暇の単位は、月額で報酬を定める会計年度任用職員は1日、半日又は1時間、日額で報酬を定める会計年度任用職員は1日又は半日、時間額で報酬を定める会計年度任用職員は1日とする。
3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 年次休暇は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
(特別休暇)
第13条 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
2 会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
3 別表第3の11の項及び同表13の項並びに別表第4の4の項及び同表5の項の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、月額で報酬を定める会計年度任用職員は1日、半日又は1時間、日額で報酬を定める会計年度任用職員は1日又は半日、時間額で報酬を定める会計年度任用職員は1日とする。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第14条 条例第7条の4第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)であり、かつ、当該申出において、勤務時間規則第9条の2第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第7条の4第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第15条 条例第7条の5第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第7条の5第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第16条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)
第17条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次休暇の付与日数及び時期等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第3号の4)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月15日規則第18号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月10日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
6月経過日から起算した継続勤務年数1年2年3年4年5年6年以上
日数1日2日4日6日8日10日
別表第2(第12条関係)
1週間の勤務日の日数4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数169日から216日まで121日から168日まで73日から120日まで48日から72日まで
任用の日から起算した継続勤務時間6月7日5日3日1日
1年6月8日6日4日2日
2年6月9日6日4日2日
3年6月10日8日5日2日
4年6月12日9日6日3日
5年6月13日10日6日3日
6年6月以上15日11日7日3日
別表第3(第13条関係)
休暇の種類期間
1 公民権行使休暇会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
2 官公署出頭休暇会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として議会、裁判所その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間
3 結婚の休暇会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間
4 服喪の休暇
死亡した者の続柄により次の日数
死亡した者血族の場合姻族の場合
父母7日3日
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)10日
祖父母3日1日
5日
兄弟姉妹3日3日
2日
伯叔父母2日

葬儀のために遠隔地に赴く場合には、本表の日数に旅行のため実際に要した日数を加算した日数とすることができる。
5 夏季休暇1の年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内に休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる会計年度任用職員にあっては、1の年度の6月から10月までの期間)内において、原則として連続する3日の範囲内の期間
6 住居滅失休暇地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき
(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき
(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき 7日の範囲内の期間
7 災害事故休暇地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合 必要と認められる期間
8 災害時退勤休暇地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ない場合 必要と認められる期間
9 病気休暇(公務上の傷病)公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
10 病気休暇(私傷病)会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 30日の範囲内において下表の定める期間(下表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。)
1週間の勤務日の日数5日以上4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数217日以上169日から216日まで121日から168日まで73日から120日まで48日から72日まで
日数30日23日17日11日5日

11 不妊治療の休暇会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日間(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては10日)
12 産前産後の休暇分べん予定日前6週間目(多胎妊娠の場合にあっては14週間目)に当たる日から、分べんの日後8週間目当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認められる期間
13 配偶者の出産休暇会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内の期間 
14 育児参加休暇会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間の場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達する日までの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のために勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
備考 
1 夏季休暇については、勤務日が年48日以上であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。
2 不妊治療の休暇、配偶者の出産休暇及び育児参加休暇については、勤務日が週3日以上又は年121日以上である者に限る。
3 週休日又は休日をはさんで特別休暇をとった場合は、週休日又は休日は、本表の日数に含めて計算するものとする。
別表第4(第13条関係)
1 ドナー休暇会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢(しょう)血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
2 生理休暇会計年度任用職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合1回につき連続する3日以内において必要とする期間
3 妊娠又は出産後通院の休暇母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の女性の会計年度任用職員及び出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診断を受ける場合は、次に掲げる区分に応じて、正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間。ただし、いずれの区分の期間においても、医師又は助産師の特別の指示があった場合は、その指示された回数
(1) 妊娠満23週まで 4週間に1回
(2) 妊娠満24週から満35週まで 2週間に1回
(3) 妊娠満36週から出産まで 1週間に1回
(4) 出産後1年まで 1回
4 子の看護等休暇9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和30年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1の年において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
5 短期介護休暇条例第7条の4第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
6 育児時間生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
備考 
1 子の看護等休暇及び短期介護休暇については、勤務日が週3日以上又は年121日以上である者に限る。
2 週休日又は休日をはさんで特別休暇をとった場合は、週休日又は休日は、本表の日数に含めて計算するものとする。