○美唄市会計年度任用職員任用規則
| (令和元年12月13日規則第57号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により市長が任命する。
2 会計年度任用職員の任用の手続は、別に定める。
(公募)
第3条 会計年度任用職員の選考は、原則公募によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 前職に任用されていた者を同一の職務内容と認められる職への任用の対象とする場合において、その者の勤務実績等に基づき、能力の実証が確認できると認められる場合
(2) 職務の性質から、公募により難いと認められる場合
(再度任用)
第4条 前条第2項第1号による公募によらない任用は、能力の実証の結果が良好である者に限り認めるものとする。
(任期)
第5条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲とする。
(条件付採用)
第6条 会計年度任用職員として採用後の1月は、条件付採用とする。この場合において、採用後1月の勤務日数が15日に満たない場合は、15日に達するまでその期間を延長する。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第29号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。