○美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
| (令和元年12月13日規則第55号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(給料表等の適用範囲)
第3条 条例第4条の規定によるフルタイム会計年度任用職員の分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定めるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の級及び号俸)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の級及び号俸は、前条の規定により決定された職務が別表に定められているときは当該の級及び号俸とし、同表に定められていないときは、他の会計年度任用職員との均衡を考慮して級及び号俸を決定することができる。
[別表]
2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、別表の基準号俸欄に定める号俸より、フルタイム会計年度任用職員については1年につき4号俸以内、パートタイム会計年度任用職員については勤務時間に応じて1年につき4号俸以内の号俸を加算することができる。
[別表]
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における別表の上限号俸欄に定められている号俸を超えることはできない。
[別表]
(職務の分類の適用方法)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務の分類は、別表の職務欄の区分に応じて適用する。
[別表]
(特殊な経験等を有する者の号俸)
第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について第4条第2項及び第3項の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 条例第5条第1項において規則で定める日は、毎月21日とする。
[条例第5条第1項]
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当等の支給)
第8条 条例第8条において規則で定める日は、毎月21日とする。
[条例第8条]
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給)
第9条 条例第9条第1項及び第9条の2第1項の規定により準用する美唄市給与条例(昭和27年条例第1号。以下「給与条例」という。)第36条第1項及び第36条の4第1項に規定する規則で定める日は、次の表に定める日とする。
| 基準日 | 支給日 |
| 6月1日 | 6月8日 |
| 12月1日 | 12月15日 |
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第10条 条例第13条第1項において規則で定める日は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 月額による報酬 毎月21日
(2) 日額又は時間額による報酬 翌月15日
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第11条 条例第15条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に15を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給)
第12条 条例第16条第1項第16条の2第1項の規定により準用する給与条例第36条第1項及び第36条の4第1項に規定する規則で定める日は、次の表に定める日とする。
| 報酬区分 | 基準日 | 支給日 |
| 月額報酬の職員 | 6月1日 | 6月8日 |
| 12月1日 | 12月15日 | |
| 日額又は時間額報酬の職員 | 6月1日 | 6月30日 |
| 12月1日 | 12月28日 |
[給与条例第36条第1項] [第36条の4第1項]
2 条例第16条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第36条第2項に規定する規則で定める額は、条例第12条第1項に規定する時間外勤務に係る報酬の額並びに条例第12条第2項に規定する夜間勤務に係る報酬の額、休日勤務に係る報酬の額及び特殊勤務に係る報酬の額の合計額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給)
第13条 条例第17条第2項により読み替えて準用する給与条例第23条第2項に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
[条例第17条第2項] [給与条例第23条第2項]
(1) 月額による報酬 毎月21日
(2) 日額又は時間額による報酬 翌月15日
(支給日の繰上げ)
第14条 第7条から第10条まで、第12条第1項及び前条の規定により定める支給日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第11号)
|
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第5号の6)
|
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 給料表 | 職務 | 基準号俸 | 上限号俸 | ||
| 級 | 号俸 | 級 | 号俸 | ||
| 行政職給料表 | 事務補助員 | 1 | 13 | 1 | 33 |
| 公務補 | |||||
| 清掃員 | |||||
| 医師事務作業補助 | |||||
| 営繕技士 | |||||
| 看護助手 | 1 | 14 | 1 | 34 | |
| 給食調理員 | 1 | 15 | 1 | 35 | |
| 保育補助員 | |||||
| 特別支援教育支援員 | |||||
| 一般事務員 | 1 | 17 | 1 | 37 | |
| 介護保険認定調査員 | |||||
| 医事業務 | |||||
| 保育補助員(ピパの子保育園、認定こども園ひまわり) | 1 | 18 | 1 | 38 | |
| 介護予防 | 1 | 19 | 1 | 39 | |
| 放課後児童支援補助員 | 1 | 21 | 1 | 40 | |
| 就労支援員 | 1 | 21 | 1 | 41 | |
| スクールソーシャルワーカー | |||||
| 放課後児童支援員 | 1 | 22 | 1 | 42 | |
| 治療食調理員 | |||||
| 支援員(恵風園) | 1 | 25 | 1 | 45 | |
| 生活相談員 | 1 | 27 | 1 | 47 | |
| 保育士 | |||||
| 介護員(恵祥園) | 1 | 32 | 1 | 52 | |
| 保育士(ピパの子保育園、認定こども園ひまわり) | |||||
| 運転士 | 1 | 34 | 1 | 54 | |
| 車両整備士 | |||||
| 移住コーディネーター | |||||
| 防災関連 | |||||
| 交通安全推進 | |||||
| 手話通訳 | |||||
| ボイラー技士 | |||||
| 介護支援専門員 | 1 | 37 | 1 | 57 | |
| 介護支援専門員(恵風園、恵祥園) | 1 | 43 | 1 | 63 | |
| 主任ボイラー技士 | 1 | 49 | 1 | 69 | |
| 医療職給料表(二) | 栄養士 | 1 | 11 | 1 | 31 |
| 管理栄養士 | 2 | 1 | 2 | 21 | |
| 診療放射線技師 | 2 | 14 | 2 | 34 | |
| 臨床検査技師 | |||||
| 薬剤師 | 2 | 28 | 2 | 48 | |
| 医療職給料表(三) | 准看護師 | 1 | 5 | 1 | 25 |
| 准看護師(恵風園、恵祥園) | 1 | 9 | 1 | 29 | |
| 准看護師(病院) | 1 | 16 | 1 | 36 | |
| 看護師 | 2 | 1 | 2 | 21 | |
| 看護師(恵風園、恵祥園) | 2 | 5 | 2 | 25 | |
| 保健師 | |||||
| 看護師(病院) | 2 | 21 | 2 | 41 | |