○美唄市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
| (令和元年10月1日規則第51号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所 指定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別記様式第2号)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)により、それぞれ行うものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第79条の2第4項において準用する法第79条の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所 指定更新申請書(別記様式第4号)により行うものとする。
(北海道等への情報提供)
第5条 市長は、前3条の規定による手続に際し、必要に応じて北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(10) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第6条 法第83条の2第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業者の名称
(3) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(4) 命令の年月日及び内容
2 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2に規定する事項のほか、介護保険事業者番号について行うものとする。
(補則)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
