○美唄市庁用封筒広告掲載取扱規則
| (平成30年3月16日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、地域経済の活性化及び効率的な財政運営を図るため、庁用封筒(以下「封筒」という。)に掲載する広告について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 封筒 市の業務において使用する封筒で、企業等の広告が印刷されたもの
(2) 広告主 封筒に広告を掲載する民間事業者等
(3) 広告取扱事業者 市と広告付き封筒の無償提供に関し、協定を締結した事業者
(広告取扱事業者への委任等)
第3条 市は、広告主の募集、封筒制作に係る全ての作業及び在庫管理その他広告主との調整を行うなど、広告掲載に係る一連の業務を広告取扱事業者に行わせるものとする。
(広告取扱事業者の募集方法等)
第4条 広告取扱事業者の募集については、美唄市ホームページ等で行うものとする。
2 広告取扱事業を希望する者は、庁用封筒広告取扱事業者申込書(別記様式第1号)を市へ提出しなければならない。
3 市は、前項の規定に基づく書類の提出を受けたときは、第5条に掲げる広告取扱事業者及び広告主の要件のほか、関係法令等の規定に沿って審査し、その結果を広告取扱事業者審査結果通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
[第5条]
(広告取扱事業者及び広告主の要件)
第5条 広告取扱事業者及び広告主は、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。
(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれのある事業を行う者
(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのある事業を行う者
(3) 政治活動又は宗教活動を行う者
(4) 消費者保護の観点からふさわしくない事業を行う者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者
(6) 美唄市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団、暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係事業者
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)による更生、再生手続中の者
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
(広告内容の基準)
第6条 封筒に掲載できる広告の内容は、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。
(1) 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれのあるもの
(2) 他を誹謗、中傷又は排斥するおそれのあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当するもの
(4) 市の公共性又は品位を損なうおそれのあるもの
(5) 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(6) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(7) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(8) 個人若しくは団体の意見広告又は個人の宣伝に関するもの
(9) 求人広告又はこれに類するもの
(10) 児童及び青少年の健全な育成を害するもの
(11) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、封筒に掲載する広告として市長が適当でないと認めるもの
(広告主及び広告内容の審査)
第7条 広告取扱事業者は、広告掲載を希望する者を選定したときは、広告掲載封筒申込書(別記様式第3号)及びその他必要な書類を市に提出しなければならない。
2 市は、広告取扱事業者から前項の規定に基づく書類の提出を受けたときは、第5条に掲げる広告取扱事業者及び広告主の要件並びに第6条に掲げる広告内容の基準のほか、関係法令等の規定に沿って審査し、その結果を広告掲載封筒審査結果通知書(別記様式第4号)により広告取扱事業者へ通知するものとする。
(広告内容の修正)
第8条 市は、広告の内容が関係法令等に違反しているとき、又は、ふさわしくないと合理的な理由により判断したときは、いつでも、広告取扱事業者に対して広告の内容の修正を求めることができ、広告取扱事業者は、これに従わなくてはならない。
2 前項の修正にかかる費用は、広告取扱事業者の負担とする。
(封筒の回収)
第9条 市は、広告取扱事業者及び広告主が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指示通知書(別記様式第5号)により催告した上、封筒の回収を指示することができる。
(1) 広告取扱事業者が関係法令等に違反したとき。
(2) 広告主又は広告の内容が関係法令等に違反したとき。
(3) 広告取扱事業者の業務の履行に関し、著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
(4) 広告取扱事業者又はその代理人若しくは使用人等の関係者に重大な社会的信用失墜行為があったとき。
(5) 広告取扱事業者及び広告主について破産手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。
2 市は、前項各号に規定する場合のほか、行政目的等により、やむを得ず広告の掲載に関する契約を解除する必要があるときは、広告取扱事業者との協議により回収することができる。
3 第1項に規定する場合において回収にかかる費用は、広告取扱業者とし代替の封筒を納めることとする。
(広告内容についての責任)
第10条 広告取扱事業者は、広告の内容について、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 広告内容に関する一切の責任は広告取扱事業者が負うものとし、市は一切の責任及び負担を負わないこと。
(2) 広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容に係る財産権の全ての権利処理が完了していることについて保証すること。
(3) 広告内容により、市に対して第三者から広告活動に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告取扱事業者の責任及び負担において解決するものとし、市は責任及び負担を負わないこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
