○美唄市保育所運営委員会規則
(平成29年11月28日規則第26号)
(目的)
第1条 保育所の運営に関する事項を審議するため、保育所運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の職務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、保育所の運営に関する次の事項について、調査審議し、市長に答申する。
(1) 保育所の運営に関すること。
(2) 保育所施設の整備に関すること。
(3) その他必要な事項について
(委員会の構成)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保育所入所児童の保護者
(3) 民生児童委員
(4) ピパの子保育園園長
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選によって、これを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員長は、会議において必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は保健福祉部こども未来課において行う。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。
2 最初に召集される委員会は、第6条の規定にかかわらず市長が招集する。