○美唄市火災予防査察規程
| (平成31年4月1日消訓令第7号) |
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(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づき、消防職員が行う火災予防査察(以下「査察」という。)の執行その他防火の指導について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 査察 消防対象物の火災を予防するため、法第4条及び第16条の5の規定による立入検査を行い、当該対象物の不備欠陥事項等について必要な措置を講じ、火災危険の排除を促すことをいう。
(2) 指定防火対象物 法第17条第1項に定める消防用設備等又は同条第3項に規定する特殊消防用設備等の設置を必要とする防火対象物をいう。
(3) 条例指定防火対象物 美唄市火災予防条例(昭和61年条例第18号。以下「条例」という。)第35条に定める消火器又は簡易消火用具を必要とする防火対象物をいう。
(4) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(5) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)別表3に定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱う場所をいう。
(6) 指定可燃物貯蔵取扱所 政令別表第4に定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取扱う場所をいう。
(7) 一般対象物 法第2条第3項に定める消防対象物のうち指定防火対象物、条例指定防火対象物及び危険物製造所等、少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所を除いたものをいう。
(8) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。
(立入検査証票の交付)
第3条 消防長は、美唄市火災予防条例施行規則(昭和38年規則第2号)第2条に規定する証票を消防職員に交付し、その旨を交付台帳に記載するものとする。
(立入検査証票の取扱い)
第4条 査察員は、証票を厳重に保管するとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 査察員は、立入検査証票を消防手帳に収めて携帯しなければならない。
(2) 立入検査証票は、他人に譲渡し、貸与し、又は使用させてはならない。
(立入検査証票の返納)
第5条 査察員が退職し、又は死亡したときは、立入検査証票を遅滞なく消防長に返納しなければならない。
(査察員の指定)
第6条 消防長は、指定防火対象物の状況、違反内容等に応じ、査察に従事すべき職員をあらかじめ査察員として指定するものとする。
(執行方針及び計画)
第7条 消防長は、査察を適正かつ効果的に実施するための方針(以下「執行方針」という。)を定めるものとする。
2 予防課長は、執行方針に基づき、査察実施計画を策定し、消防長に報告するものとする。
(執行状況の報告)
第8条 予防課長は、査察の執行状況について、消防長に報告を行うものとする。
2 消防長は、特に必要があると認められるときは、予防課長に査察の執行状況について報告を求め、又は査察に必要な指示をするものとする。
(執行方針及び査察の執行体制の見直し)
第9条 消防長は、査察の執行状況を管理し、毎年度、執行方針及び査察の執行体制の見直しを行うものとする。
(査察の実施)
第10条 消防長は、管轄区域内の防火対象物の規模、構造、用途及び危険物の管理状況並びに法令義務の履行状況及び自主管理の実効性に着目して、効果的な査察を実施しなければならない。
(査察の種別)
第11条 査察の種別は、次のとおりとする。
(1) 定期査察 指定防火対象物、条例指定防火対象物、危険物製造所等及び一般対象物について定期的に行うものをいう。
(2) 臨時査察 定期査察のほかに特に必要があると認めるときに臨時に行うものをいう。
(3) 特別査察 消防長が特に必要があると認める場合に行うものをいう。
(一般対象物の管区及び範囲)
第12条 一般対象物の管区及び範囲の区分は、別表のとおりとする。
[別表]
(査察実施上の心得)
第13条 査察員は、常に査察上必要な知識の習得を図り、査察技術の向上に努めるとともに、査察にあっては、法第4条又は法第16条の5に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 服装は、制服又は夏服を着用し、端正であること。ただし、予防課長が認めたときは、活動服とすることができる。
(2) 態度を厳正にし、言動を慎み、懇切丁寧を旨とし、相手に不快の念を与えないこと。
(3) 関係者、防火管理者、危険物取扱者及びその他責任ある者の立会いを求めて行うこと。
(4) 火災予防上の不備欠陥に対しては、関係者に法的根拠並びに改善に必要な事項を明らかにし、懇切に指導すること。
(5) 防火設備その他関係事項につき質問又は相談を受けたときは、関係法令に基づき防火対象物の業態、性質等に応じた適切な指導を行うこと。
(6) 民事的な紛争等には関与しないように注意すること。
(査察の忌避等)
第14条 査察に際し正当な理由なくこれを阻み、妨げ若しくは忌避する者があるときは、その旨を消防長に報告し、その都度指示を受けなければならない。
(事前通告)
第15条 事前の通告を行わないで実施することができる。ただし、業務執行上支障をきたすと認められる場合にはこの限りでない。
(査察事項)
第16条 査察は、火災予防及び火災に関する人命の安全を主眼として、査察の種類及び防火対象物の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 火気使用設備及び器具
(3) 電気設備及び器具
(4) 消防用設備等
(5) 危険物、指定可燃物及び放射性物質等の関係施設
(6) 消防計画並びに消防訓練実施の状況及び報告等
(7) 消防用設備等の点検及び報告等
(8) 避難管理
(9) 防火管理及び危険物の保安の監督
(10) その他必要と認める事項
(立入検査通知)
第17条 立入検査の通知は、関係者から求めがあったとき又は消防長が必要であると認めるときは、立入検査通知書(別記様式第1号)により行うものとする。
(立入検査結果通知)
第18条 査察員が査察を行った結果の通知は、第16条に定める査察事項に不備欠陥が発見された場合又は関係者から求めがあったときは、関係者に立入検査結果通知書(別記様式第2号)を直接又は郵送により交付するものとし、公表該当違反に該当する場合は、原則直接交付とする。ただし、指摘事項が軽微なものであるときは、口頭によることができる。
[第16条]
2 前項の立入検査結果通知書の交付に際し、必要がある場合は、関係者から改善計画書(別記様式第3号)の提出を求めることができる。
(不備欠陥事項の確認、調査等)
第19条 消防長は、前条第2項に規定する改善計画書により報告された事項については、継続して査察員に確認又は調査をさせるとともに、必要に応じ是正措置を講じなければならない。
2 前項の是正措置を講じてもなお不備欠陥事項が改善されない場合は、美唄市火災予防違反処理規程(平成25年消訓令4号)に定めるところにより処理を行うものとする。
(査察結果報告)
第20条 査察員が査察を行った場合は、その結果を査察台帳に記載し、消防長に報告するものとする。
2 前項の査察台帳の様式は別に定める。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日消訓令第3号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
| 第1管区
(分団管轄区域を除く。) | 東~JR函館本線以西
西~西4条以東 南~美唄川以北 北~北9丁目以南 |
| 第2管区
(分団管轄区域を除く。) | 東~東6条以西
西~JR函館本線以東 南~美唄川以北 北~北7丁目以南 |
| 第3管区 | 我路町 |
| 第4管区
(南美唄分団) | 南美唄町・進徳町のうち東 |
| 第5管区
(峰延分団) | 峰延町 |
| 第6管区
(東明分団) | 東明町・落合町・盤の沢町・東美唄町・東7条以東・南3丁目以南・北9丁目以南・共練町東 |
| 第7管区
(中央分団) | 東~西2条以西
西~西4条以東 南~南6丁目以北 北~北9丁目以南 進徳町(東を除く)・沼の内町・一心町 |
| 第8管区
(旭分団) | 東~東6条以西
西~東2条以東 南~南6丁目以北 北~北8丁目以南 |
| 第9管区
(光珠内分団) | 光珠内町・豊葦町 |
| 第10管区
(西美唄分団) | 西美唄町・開発町・上美唄町 |
| 第11管区
(第4分団) | 中村町・北美唄町・茶志内町・日東町・癸巳町 |
