○美唄市病児保育施設条例施行規則
| (平成29年4月1日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 美唄市病児保育施設条例(平成29年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 美唄市病児保育施設(以下「病児保育施設」という。)を管理運営するため、必要な職員を置く。
(利用登録)
第3条 条例第5条に規定する病児保育施設の利用の登録をしようとする者は、美唄市病児保育利用登録申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条]
(利用申込)
第4条 前条の登録を受けた児童が病児保育を受けようとするときは、美唄市病児保育利用申込書(別記様式第2号)及び美唄市病児保育医師連絡票(別記様式第3号)を市長に提出し、その承諾を得なければならない。
(利用申込の不承諾)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、病児保育の利用を承諾しないことができる。
(1) 対象児童が条例第4条第1項に規定する要件を満たしていないとき。
[条例第4条第1項]
(2) 利用申込の内容が事実と著しく異なるとき。
(3) 条例第4条第2項に規定する定員を超える申込みがあったとき。
[条例第4条第2項]
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(保育の期間)
第6条 病児保育の承諾期間は、1回の申込につき7日以内(条例第3条に規定する休所日を含む。)とする。ただし、児童の健康状態及び保護者の状況により引き続き病児保育が必要と認められる場合は、この限りでない。
[条例第3条]
(費用の負担)
第7条 病児保育を受ける児童の保護者は、病児保育に要する費用として、児童1人につき、別表に定める額を負担しなければならない。
[別表]
2 前項に定めるもののほか、保護者は給食に係る実費額を負担しなければならない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定により当該児童の保護者が納付すべき額を免除することができる。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日規則第5号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日規則第3号の2)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
| 児童が属する世帯の区分 | 利用者負担額(日額) |
| ア 市内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| イ 市内に住所を有する、ア以外の世帯及び保護者が市内に所在する事業所等に勤務している市外の世帯 | 2,000円 |
備考 世帯区分の認定を行うときは、4月から8月分までを前年度分の市町村民税の額とし、9月から翌年3月分までを当該年度分の市町村民税の額とする。
