○美唄市病児保育施設条例
| (平成29年3月22日条例第9号) |
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(設置)
第1条 病気にかかっている児童の健全な育成を図るとともに、保護者の子育て及び就労の両立を支援するため、美唄市病児保育施設(以下「病児保育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 病児保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美唄市病児保育室
(2) 位置 美唄市西2条北1丁目1番1号 市立美唄病院1階
(保育時間及び休所日)
第3条 病児保育施設の保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 保育時間 午前8時から午後6時まで
(2) 休所日 美唄市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項に掲げる日
(対象児童及び定員)
第4条 病児保育施設における保育及び看護(以下「病児保育」という。)の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する児童又は当該児童の保護者が市内に所在する事業所等に勤務している児童
(2) 満1歳から小学校就学の始期に達するまでの間にある児童
(3) 当面症状の急変は見込まれないが、病気の回復期に至っていない児童又は病気の回復期にあるが、集団保育を受けることが困難な児童
(4) 当該児童の保護者の勤務、傷病、出産、その他のやむを得ない理由により、一時的に家庭での保育が困難であると認められる児童
2 病児保育施設の定員は、3人とする。
(利用手続)
第5条 病児保育の利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ市長にその旨を届け出て、登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた児童が病児保育を受けようとするときは、当該児童の保護者は、市長へ病児保育の利用を申し込み、その承諾を得なければならない。
(保育の制限)
第6条 市長は、病児保育を受ける児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該病児保育を中止することができる。
(1) 第4条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。
[第4条第1項]
(2) 病状が変化し、適切な病児保育を行うことができなくなったとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(費用)
第7条 病児保育を受ける児童の保護者は、病児保育に要する費用として、規則で定める額を納付しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により当該児童の保護者が納付すべき額を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月14日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第5条中市立美唄病院事業の設置等に関する条例第2条第3項の改正規定、第6条中市立美唄病院診療費及びその他料金徴収条例第2条第2項ただし書及び別表第1の改正規定並びに第10条の規定は、令和6年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。