○美唄市私債権管理条例施行規則
(平成28年12月15日規則第30号)
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市私債権管理条例(平成28年美唄市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(台帳の管理)
第2条 市長は、条例第5条の規定により次に掲げる事項を記録した台帳(文書又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録したものをいう。)を作成し、これを適正に管理するものとする。
(1) 私債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事務所の所在地)
(3) 私債権の金額
(4) 私債権の発生及び徴収に係る履歴
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(督促後の期間)
第3条 条例第8条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(徴収停止後の期間)
第4条 条例第9条第4号に規定する相当の期間は、1年とする。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年12月15日から施行する。