○美唄市私債権管理条例
| (平成28年12月15日条例第36号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、私債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「私債権」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第1項に規定する金銭の給付を目的とする市の権利のうち私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 私債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等(以下「他の法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長の責務)
第4条 市長は、他の法令等又はこの条例若しくはこれに基づく規則等の定めるところにより、私債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長は、私債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。ただし、当該私債権の性質上特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。
(徴収)
第6条 市長は、私債権を計画的かつ効率的に徴収するために必要な措置を講ずるものとする。
(督促)
第7条 市長は、私債権について、履行期限までに履行しない者があるときには、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定により、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(強制執行等)
第8条 市長は、私債権について、前条の規定による督促をした後、相当の期間を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2の規定により、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、令第171条の5の規定による徴収停止の措置(以下「徴収停止の措置」という。)をとる場合又は令第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 担保の付されている私債権(保証人の保証がある私債権を含む。)については、当該私債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある私債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(3) 前2号に該当しない私債権(第1号に該当する私債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訴事件の手続を含む。)により履行を請求すること。
(放棄)
第9条 市長は、私債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該私債権及びこれに係る損害賠償金等の権利を放棄することができる。
(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該私債権につきその責任を免れたとき。
(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合、その相続人全員が相続放棄をした場合又はその相続人のあることが明らかでない場合において、その相続財産の価額が強制執行した場合の費用並びに当該私債権に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超える見込みがないと認められるとき。
(3) 前条の規定による強制執行等の措置(以下「強制執行等の措置」という。)又は令第171条の4に規定する私債権の申出等の措置をとっても、なお完全に弁済されない私債権について、強制執行等の措置が終了したときにおいて、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(4) 徴収停止の措置をとった私債権について、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(5) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる状態にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。
(6) 消滅時効に係る時効期間が満了したとき(時効完成後に債務者が当該私債権につき一部を弁済したとき、その他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた令第171条の規定による督促は、第7条の規定により、また、令第171条の2の規定による措置は、第8条の規定により行われたものとみなす。
3 第9条の規定は、施行日前に発生した私債権及びこれに係る損害賠償金等の権利についても適用する。