○美唄市農業委員会委員定数条例
| (平成28年12月15日条例第32号) |
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美唄市農業委員会委員定数条例(昭和43年条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、美唄市農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 美唄市農業委員会の委員の定数は、19人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、この条例の施行の際現に在任する委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。