○美唄市農業委員会の委員の選任に関する規則
| (平成28年12月15日規則第32号) |
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(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、美唄市農業委員会委員定数条例(平成28年条例第32号)に基づき、美唄市農業委員会委員(以下「委員」という。)を選任するための手続等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 委員として選任する方法は、法第9条第1項の規定に基づき、次のとおりとする。
(1) 市内全域又は地区からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市に住所を有する者(ただし、市長が特に認める場合にあっては、この限りでない。)
(2) 市の執行機関の委員でない者
(3) 市職員でない者
(推薦手続)
第4条 委員の推薦は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 第2条第1号に規定する市内全域又は地区からの推薦に当たっては、農業者等3名以上が連名により、美唄市農業委員会委員候補者推薦書(別記様式第1号。以下「推薦書」という。)を市長に提出しなければならない。
[第2条第1号]
(2) 第2条第2号に規定する団体等からの推薦に当たっては、当該団体等の代表者が推薦書を市長に提出しなければならない。
[第2条第2号]
2 推薦書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、生年月日及び性別(推薦をする者が法人又は団体等である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項)
(2) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、生年月日、性別、経歴及び農業経営の状況
(3) 推薦を受ける者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)に該当するか否かの別
(4) 推薦の理由
(募集手続)
第5条 市長は、委員の募集に当たっては、次の方法により周知に努めるものとする。
(1) 市広報紙及び市農業委員会広報紙への掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
2 第2条第3号の規定により応募する者は、美唄市農業委員会委員候補者応募申込書(別記様式第2号)に次の事項を記載し、市長に提出しなければならない。
[第2条第3号]
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(推薦及び募集の期間等)
第6条 委員の推薦及び募集の期間は、28日間とする。
2 市長は、第4条又は第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた者(以下「委員候補者」という。)の氏名、職業、生年月日、認定農業者に該当するか否かの別等を推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく市ホームページ等により公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 市長は、美唄市農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱(平成28年庁達第77号)に基づく美唄市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、委員候補者の評価に関する意見を求めるものとする。
(委員の選任)
第8条 市長は、評価委員会の委員候補者に対する評価を受け、委員に任命する予定の者を決定し、議会の同意を得た上で、委員を選任するものとする。
(委員の補充)
第9条 市長は、罷免、失職又は辞任等により委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員の補充をしなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年12月15日から施行する。
