○美唄市職員ストレスチェック制度実施規程
(平成28年10月27日訓令第20号)
改正
令和元年12月13日訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を美唄市(以下「市」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。
(制度の目的)
第2条 ストレスチェック制度は、1年に1回、職員のストレスの状況について検査を行い、職員本人のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とするものではない。
(適用範囲)
第3条 この規程は、美唄市職員定数条例(昭和57年条例第9号)第1条に掲げる職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(月額で給料又は報酬を定める者に限る。)及び地方公共団体等から派遣されている職員に適用する。
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実務担当者(以下「制度担当者」という。)は、総務課職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、市の産業医及び実施業者とし、産業医を実施代表者、実施業者を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、総務課職員とする。
2 実施事務従事者は、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収等の各種事務処理を行う。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、市の産業医が実施する。
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、実施者が別に定める時期に実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第3条に規定する職員を対象に実施する。ただし、ストレスチェックの実施が困難と市長が認める職員については、別途時期を設定して、ストレスチェックを実施、又はストレスチェックの対象外とする。
(周知及び受検の勧奨)
第10条 制度担当者は、前条に規定する対象者に対して、ストレスチェック制度の目的が正しく理解されるよう適切な説明及び情報提供を行う等、より多くの対象者にストレスチェックが受検されるよう努めるものとする。ただし、対象者に対する受検の強制をするものではない。
2 制度担当者は、実施業者からストレスチェックの受検状況に関する情報を受け、受検をしていない対象者に対して受検の勧奨を行うことができる。
(調査票及び実施方法)
第11条 ストレスチェックは、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている職業性ストレス簡易調査票を使用し、紙媒体で行う。
2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果は、実施業者の指示により、実施事務従事者が各職員に紙媒体で通知する。
(面接指導の申出の方法)
第14条 ストレスチェックの結果、産業医の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、産業医の面接指導を希望する場合は、結果の通知を受け取ってから30 日以内に実施事務従事者に申出なければならない。
2 前項に規定する申出をした場合は、その申出をもってストレスチェックの結果を市へ提供することに同意したものとみなすものとする。
3 実施業者は、産業医の面接指導を受ける必要があると判定された職員に対し、面接指導の申出がなされない場合は、申出の勧奨を行うことができる。
(面接指導の実施方法)
第15条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長に通知する。
2 面接指導の実施日時は、面接指導の申出がされてから、30日以内に設定する。この場合において、実施事務従事者は、該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
3 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法)
第16条 市は、産業医に対して、面接指導が終了してから30日以内に、面接指導の結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第17条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課長が該当する職員及び該当する職員の所属長に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、市が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(集計・分析の対象集団)
第18条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、所属ごとの単位で行う。ただし、10人未満の所属については、他の所属と合算して集計・分析を行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第19条 実施事務従事者は、集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を総務課長に提供する。
2 市は、集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第20条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第21条 ストレスチェック結果の記録は、実施業者が5年間保存しなければならない。
(提供されたストレスチェック結果、集計・分析結果及び面接指導結果の保存方法)
第22条 総務課長は、職員の同意を得て市に提供されたストレスチェック結果の写し、実施業者から提供された集団ごとの集計・分析結果及び面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書等を5年間保存しなければならない。
(苦情等の申出)
第23条 職員からストレスチェックの実施に関して苦情等の申出があった場合は、ストレスチェック制度担当者が迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。
(守秘義務)
第24条 市、制度担当者、実施者、実施事務従事者その他ストレスチェックの実施に係る事務に関与するものは、ストレスチェックの実施を通じて知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの防止)
第25条 市は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) ストレスチェック結果を市に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェック結果に基づき、産業医による面接指導の申出を行う又は行わない職員に対して、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医から意見を聴取する等、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容が著しく異なる等、産業医の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの、職員の実情が考慮されていないもの等、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(委任)
第26条 この規程に定めるもののほか、ストレスチェック制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年10月27日から施行する。
附 則(令和元年12月13日訓令第16号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。