○美唄市職員の人事評価実施規程
| (平成28年3月1日訓令第3号) |
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(総則)
第1条 美唄市職員の市長部局職員、行政委員会事務局職員及び公営企業職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、市長部局、行政委員会事務局及び公営企業の一般職の職員(医師、会計年度任用職員、臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)とする。ただし、研修、休暇、休職等その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員については、被評価者から除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が3月に満たない被評価者に対しては、人事評価を実施しないものとする。
(1次評価者、2次評価者、調整者)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び調整者は、別表のとおりとする。
[別表]
(評価者研修の実施)
第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
[第2条第3号]
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。
[第2条第2号]
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 調整者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 1次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価シートの保管)
第12条 人事評価シートは、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務部総務課において保管するものとする。
[第10条第3項]
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の人材育成、その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
[第10条第4項]
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務部総務課が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(人事評価適正化委員会の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、市長が指名する部長級職員から構成する人事評価適正化委員会を設けるものとする。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(美唄市職員勤務評定規程の廃止)
2 美唄市職員勤務評定規程(昭和63年訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成30年4月1日訓令第2号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日訓令第11号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第13号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第5号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第5号の2)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日訓令第5号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
市長部局(企業職含む。)
| 勤務場所 | 職種 | 被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
| 本庁 | 行政職 | 部長、理事 | 副市長 | - | 市長 |
| 課長、室長、次長、参事、センター長 | 部長 | 副市長 | 市長 | ||
| 課長補佐、主幹、センター長、次長、次長補佐 | 課長 | 部長 | 副市長 | ||
| 一般職員 | 課長、室長 | 部長 | 副市長 | ||
| 保育所 | 園長 | 課長 | 部長 | 副市長 | |
| 一般職員 | 課長 | 部長 | 副市長 | ||
| 恵風園・恵祥園 | 園長 | 部長 | 副市長 | 市長 | |
| 一般職員 | 園長 | 部長 | 副市長 | ||
| 病院 | 局長 | 副市長 | - | 市長 | |
| 課長、室長 | 局長 | 副市長 | 市長 | ||
| 主幹 | 課長 | 局長 | 副市長 | ||
| 一般職員 | 課長、室長 | 局長 | 副市長 | ||
| 医療技術職 | 部長 | 院長 | - | 事業管理者 | |
| 師長、技師長、技士長 | 部長 | 院長 | 事業管理者 | ||
| 副技師長 | 技師長 | 部長 | 院長 | ||
| 一般職員 | 師長、技師長、技士長 | 部長 | 院長 | ||
| 看護職 | 部長 | 院長 | - | 事業管理者 | |
| 副看護部長 | 部長 | 院長 | 事業管理者 | ||
| 師長 | 副看護部長 | 部長 | 院長 | ||
| 一般職員 | 副看護部長 | 部長 | 院長 | ||
| 議会事務局 | |||||
| 勤務場所 | 職種 | 被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
| 本庁 | 行政職 | 局長 | 副市長 | - | 市長 |
| 次長 | 局長 | 副市長 | 市長 | ||
| 一般職員 | 次長 | 局長 | 副市長 | ||
| 農業委員会事務局 | |||||
| 勤務場所 | 職種 | 被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
| 本庁 | 行政職 | 局長 | 部長 | 副市長 | 市長 |
| 一般職員 | 局長 | 部長 | 副市長 | ||
| 選挙管理委員会事務局 | |||||
| 勤務場所 | 職種 | 被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
| 本庁 | 行政職 | 局長 | 部長 | 副市長 | 市長 |
| 一般職員 | 局長 | 部長 | 副市長 | ||
| 監査事務局 | |||||
| 勤務場所 | 職種 | 被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
| 本庁 | 行政職 | 局長 | 部長 | 副市長 | 市長 |
| 一般職員 | 局長 | 部長 | 副市長 | ||
| 教育委員会事務局 | |||||
| 勤務場所 | 職種 | 被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
| 本庁 | 行政職 | 部長 | 教育長 | - | 市長 |
| 課長、室長 | 部長 | 教育長 | 市長 | ||
| 課長補佐、主幹、次長、所長 | 課長 | 部長 | 教育長 | ||
| 一般職員 | 課長 | 部長 | 教育長 | ||
| 学校給食センター | 所長 | 部長 | 教育長 | 市長 | |
| 一般職員 | 所長 | 部長 | 教育長 | ||
| 学校 | 労務職 | 公務補 | 課長 | 部長 | 教育長 |
| 消防本部 | |||||
| 勤務場所 | 職種 | 被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
| 消防 | 行政職 | 消防長 | 副市長 | - | 市長 |
| 次長、署長 | 消防長 | 副市長 | 市長 | ||
| 課長 | 次長、署長 | 消防長 | 市長 | ||
| 課長補佐 | 課長 | 次長、署長 | 消防長 | ||
| 一般職員 | 課長 | 次長、署長 | 消防長 | ||
備考
1 表中「市長部局、本庁の1次評価者及び2次評価者の部長」は、会計課にあっては総務部長
2 表中「農業委員会事務局の1次評価者及び2次評価者の部長」は、経済部長
3 表中「選挙管理委員会事務局の1次評価者及び2次評価者の部長」は、総務部長
4 表中「監査事務局の1次評価者及び2次評価者の部長」は、総務部長
5 表中「教育委員会事務局、学校の1次評価者の課長」は、学務課長