○美唄市行政不服審査法関係手数料徴収条例
| (平成28年3月22日条例第4号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、徴収する行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づく書類の写し等の交付手数料については、この条例の定めるところによる。
(手数料の納付)
第2条 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者は、この条例に定めるところにより、次の表に掲げる額の手数料を納めなければならない。
| 交付の方法 | 種別 | 金額 |
| 書面等を複写機により用紙に複写したものの交付 | 白黒 | 10円 |
| カラー | 50円 | |
| 電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付 | 白黒 | 10円 |
| カラー | 50円 |
2 前項に掲げる手数料については、両面に複写され、又は出力された用紙については片面を1枚として手数料の額を算定し、用紙の大きさは、日本工業規格A列3番又はA列4番とする。
(手数料の免除)
第3条 法第11条第2項に規定する審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を免除することができる。
2 法第9条第1項に規定する審査庁が同項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「法第11条第2項に規定する審理員」とあるのは、「次項の審査庁」とする。
(準用)
第4条 第2条及び前条第1項の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、第2条中「第38条第1項」とあるのは、「第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項」と読み替えるものとする。
2 第2条及び前条第1項の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第2条中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、前条第1項中「法第11条第2項に規定する審理員」とあるのは「美唄市行政不服審査会」と読み替えるものとする。
(手数料の納入等)
第5条 手数料は、現金をもって納入しなければならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。